○西伊豆町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年12月13日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 町長は、毎年12月末までに、前年度における人事行政の運営の状況を公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し町長が公表しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 第2条の規定による公表は、次に掲げるいずれかの方法で行う。

(1) 町の広報紙に掲載する方法

(2) 公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月5日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年12月13日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年12月13日 条例第19号
令和元年12月5日 条例第9号
令和4年12月14日 条例第18号