○西伊豆町適応指導教室設置要綱

平成28年8月17日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 何らかの心理的又は情緒的な原因により、学校へ登校しない、又は登校したくてもできない状態にある児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対する相談、指導を行うことにより、学校復帰への支援を行うため、西伊豆町適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 教室の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 児童等の集団への適応能力の回復と要請を図るなど、自立性と社会性育成に関すること。

(2) 町立小・中学校の教育相談に関すること。

(3) 児童等及びその保護者の相談に関すること。

(4) 学校及び保護者等との連絡に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業の実施に関すること。

(開設日時)

第3条 開設日、開設時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日まで

(2) 開設時間 午前9時から正午まで

(3) 休業日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 小・中学校の長期休業日

(指導員)

第4条 教室において、不登校等児童生徒の活動等の指導、支援を行う者として、教室指導員(以下「指導員」という。)を配置する。

2 指導員は、教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、指導技術を身につけている者のうちから西伊豆町教育委員会が任命する。

(通級の申込み)

第5条 教室への通級を希望する児童等の保護者は、適応指導教室通級申請書(様式第1号)を在籍学校長に提出しなければならない。

2 前項の提出を受けた学校長は、当該児童等の通級が適当と認めるときは、教育委員会に適応指導教室通級副申書(様式第2号)を提出しなければならない。

(通級の承諾)

第6条 教育委員会は、前条第2項の規定による書類の提出があったときはこれを審査し、適当と認めたときは適応指導教室通級承諾書(様式第3号)を当該保護者に交付するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは当該学校長に適応指導教室通級通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(通級状況の報告)

第7条 教育委員会は、通級している児童等(以下「通級児童等」という。)の通級状況について、月ごとに当該通級児童等の在籍学校長に対し適応指導教室通級状況報告書(様式第5号)により通知するものとする。

(退級の通知)

第8条 教育委員会は、通級児童等の自立性や社会性の育成状況及び他の教育施設への転出等により、当該通級児童等の退級の時期を決定したおきは、適応指導教室退級通知書(様式第6号)により、当該通級児童等の在籍学校長に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町適応指導教室設置要綱

平成28年8月17日 教育委員会要綱第2号

(平成28年8月17日施行)