○西伊豆町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成28年3月31日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、放課後等において、家庭等で面倒をみることができない町内の小学校に通学する児童(以下「放課後児童」という。)に対し、保護者に代わって遊びを主として保護する施設を設け、その健全な育成を図るため、放課後児童クラブ事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童を保護し指導する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置すること。

(2) 保護者との連携を図り、放課後児童の健康管理と安全を確保し、及び情操を豊かにすること。

(3) 家庭や地域での遊びの環境づくりに対する支援を行うこと。

(4) その他放課後児童の健全な育成上必要な事業を行うこと。

(名称及び定員)

第3条 児童クラブの名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。

名称

所在地

定員

西伊豆町放課後児童クラブ

西伊豆町仁科184番地

38人

(実施期間及び時間)

第4条 この事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、日曜日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は休所とする。また、その他町長が必要と認めるときは休所とすることができる。

2 実施時間は、月曜日から金曜日までは下校時から午後5時45分までとし、土曜日及び小学校の休業日は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

(対象となる児童)

第5条 事業の対象となる児童は、町内の小学校に通学する小学校1年生から6年生までの児童で、下記の事項に該当する児童を対象とする。

(1) 保護者が昼間共働きを常態としている場合

(2) 保護者が家庭にいるが、昼間自営等の労働を常態としている場合

(3) 母子、父子家庭又はこれに準ずる家庭で、保護者が昼間労働を常態としている場合

(4) 保護者が長期療養又は介護をしている場合

(5) その他町長が保護、指導の必要を認めた場合

(入所の申込み)

第6条 児童クラブへ入所させることを希望する保護者は、放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)によりあらかじめ町長に申し込まなければならない。

(入所の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申し込みがあったときは、速やかに入所の適否を決定し、放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、保護者から放課後児童クラブ退所届(様式第3号)があった場合のほか、次に掲げる事由に該当するときは、入所の取消しをすることができる。

(1) 児童が町外へ転出したとき。

(2) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が入所を適当でないと認めたとき。

(経費の負担)

第9条 保護者は、利用料(この事業に伴う人件費の一部、光熱水費等の実費、児童のおやつ代、傷害保険料及び教材費等の実費)を負担しなければならない。

2 利用料は、別表第1のとおりとし、保護者が直接町に納入する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、別表第2に定める利用料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受給している場合

(3) 同一世帯において複数の児童が入所する場合

(利用料の減免等)

第10条 災害その他特別の事由により町長がやむを得ないと認めたときは、保護者の申請により利用料の全部又は一部を減免することができる。

(利用料の納入)

第11条 利用料は、当該月分を翌月末までに納入しなければならない。

(関係書類)

第12条 児童クラブは、次の書類を備えるものとする。

(1) 入所申込書台帳

(2) 退所届台帳

(3) 実施計画書

(4) 児童・保護者名簿

(5) 児童出席簿

(6) 支援員出勤簿

(7) 備品台帳

(8) 指導日誌

(9) 児童台帳

(10) その他事業運営に必要な書類

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月23日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日要綱第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年7月29日要綱第24号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

利用料

平日

1日 350円

土曜日・長期休暇中

1日 450円

別表第2(第9条関係)

区分

利用料

備考

生活保護法の規定による保護を受けている場合

無料

児童のおやつ代、損害保険料、教材費等含む

児童扶養手当法の規定による児童扶養手当を受給している場合

平日(1日)

200円

土曜日・長期休暇中(1日)

250円

同一世帯において複数の児童が入所する場合

2人目

平日(1日)

200円

土曜日・長期休暇中(1日)

250円

3人目以降

無料

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西伊豆町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成28年3月31日 要綱第16号

(令和4年8月1日施行)