○西伊豆町職員の旅費に関する要綱

平成28年3月30日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(移転料)

第2条 条例第6条第11項に規定する移転料の額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から本町又は本町から新居住地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号の規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第3条 条例第6条第12項に規定する着後手当の額は、条例の別表の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第4条 条例第6条第13項に規定する扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から本町まで又は本町から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者にあっては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに着後手当の5分の3に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の着後手当の10分の3に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員に準ずる鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第2条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に10円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

移転料

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

西伊豆町職員の旅費に関する要綱

平成28年3月30日 要綱第11号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成28年3月30日 要綱第11号