○西伊豆町光ファイバ網整備事業費補助金交付要綱

平成28年3月23日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、超高速ブロードバンド利用環境の格差是正を図るため、町内全域において光ファイバ網等によるブロードバンドサービスが利用できる環境の早期整備を実施する通信事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 光ファイバ網整備事業 地理的、地形的制約又は採算性等の理由から、現在光ファイバ網等によるブロードバンドサービスが提供されておらず、今後も早期に提供される見込みがない地域において、電気通信事業者等が光ファイバ網等によるブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設を整備する事業をいう。

(2) 電気通信事業者等 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者その他電気通信事業を行う者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象者は、光ファイバ網整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する電気通信事業者等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 施設整備経費 補助対象経費及び補助対象施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(2) 維持管理経費 前号の施設整備経費、別表第2に掲げる経費及び5年間の維持管理費用等の見込み額の合計額から5年間の料金収入の見込み額を除いた額が、前号の補助対象経費の2分の1を超えた場合はその超えた額を補助対象経費とする。この場合において、維持管理費用等及び料金収入とは、別表第3に掲げるものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費に別表第4に掲げる補助率を乗じた金額とする。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を実施する前に、西伊豆町光ファイバ網整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経費所要額内訳書(様式第2号)

(2) 事業費内訳書(様式第3号)

(3) 事業計画書(様式第4号)

(4) 補助額内訳書(様式第5号)

(5) 図面

(6) その他参考となる事項

(申請事業の審査)

第7条 交付申請された事業の補助対象地域、補助対象施設、補助対象経費及び補助対象事業者の適否等については、別に定める西伊豆町光ファイバ網整備推進協議会において審査する。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、西伊豆町光ファイバ網整備事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 次に掲げる事項は、交付決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件当たりの取得価格が50万円未満の機械及び器具を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(軽微な変更)

第10条 前条第1号アに定める軽微な変更には、整備場所の変更は含めない。

(変更の承認)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)第9条第1号ア又はに規定する変更をしようとするときは、西伊豆町光ファイバ網整備事業計画変更承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更経費所要額内訳書(様式第2号)

(2) 変更事業費内訳書(様式第3号)

(3) 変更事業計画書(様式第4号)

(4) 変更補助額内訳書(様式第5号)

2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、その内容を適当と認めるときは、西伊豆町光ファイバ網整備事業費補助金交付変更承認書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第12条 交付決定者は、事業を完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経費精算額内訳書(様式第2号)

(2) 支出済事業費内訳書(様式第3号)

(3) 事業実績書(様式第4号)

(4) 補助額精算内訳書(様式第5号)

(5) 図面

(6) 事業の完了を確認できる全景及び室内主要部の写真

(7) その他参考になる事項

(交付確定の通知)

第13条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、西伊豆町光ファイバ網整備事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助金の交付の確定を受けた交付決定者が補助金を請求しようとするときは、前条の補助金交付確定通知書を受け取った日から起算して5日を経過する日までに、西伊豆町光ファイバ網整備事業費補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(加入状況の報告)

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間、各年度末における整備地区内でのブロードバンドサービスへの加入状況を加入状況実績報告書(様式第12号)により、当該年度末の翌年度の4月30日までに町長に報告しなければならない。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。

(3) 前号に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前2号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを町に返還しなければならないこと。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

補助対象施設

光ファイバ網等によるブロードバンド・サービスを提供するために必要となる施設のうち、センター施設から分岐装置等(加入者宅への引込線の直前に設置するもの)までの加入者系伝送路の施設整備に要する経費

1 センター施設(簡易局舎に限る。)及び当該施設に収容する施設

(1) センター施設(簡易局舎に限る。空調設備工事、電源設備工事及び外構工事等を含む。)

(2) 光電変換装置

局内光終端装置(OLT)、光成端架等

(3) 送受信装置

ルータ、L2/L3スイッチ、ケーブルモデム等

(4) 管理測定装置

ネットワーク監視装置等

(5) 電源供給装置(簡易局舎に係るものに限る。)

受電設備、電源設備等

2 線路設備

(1) 線路設備

光ファイバケーブル、中継装置、電柱、鉄塔、管路、増幅器等

(2) 分岐装置

クロージャ、カプラ、ノード等

(3) 無線アクセス装置

アクセスポイント装置等

3 その他光ファイバ網の整備に必要な施設

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

補助対象設備

光ファイバ網等によるブロードバンド・サービスを提供するために必要となる設備に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費を除く経費

1 ビル間中継ケーブル

2 放送設備

3 その他、ブロードバンド・サービスを提供するために必要な施設(別表第1に掲げる装置を除く)

別表第3(第4条関係)

維持管理費用等

料金収入

・機器及びケーブル等保守費用

・道路占用料

・電柱共架料

・電気代

・中継伝送路費用

・上位プロバイダ費用

・コロケーション費用

・設備更改費用

・借料

・ドロップ設備

・その他(維持管理に必要なもの)

・加入料

・利用料

・広告料

・その他(町長が認めた貸し出し等で得た収入を含む)

別表第4(第5条関係)

補助区分

補助率

第4条第1号の経費

補助対象経費の2分の1以内

第4条第2号の経費

補助対象経費の10分の10以内

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西伊豆町光ファイバ網整備事業費補助金交付要綱

平成28年3月23日 要綱第9号

(平成28年3月23日施行)