○賀茂広域消費生活センター共同設置規約

平成27年12月10日

規約第3号

(共同設置する地方公共団体)

第1条 下田市並びに東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「賀茂郡5町」という。)並びに静岡県(以下これらを「関係団体」という。)は、共同して消費生活センターを設置する。

(名称)

第2条 前条に規定する消費生活センターは、賀茂広域消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)という。

(処理する事務)

第3条 消費生活センターで処理する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務(以下「消費生活相談等」という。)

(2) 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者教育の推進に関する事務(市町が実施するものに限る。)

(3) 静岡県が実施する県民相談に関する事務

(消費生活センターの執務場所及び所管区域)

第4条 消費生活センターの執務場所は、下田市中531の1静岡県下田総合庁舎内とする。

2 消費生活センターの所管区域は、下田市及び賀茂郡5町とする。

(消費生活センターの職員の選任方法)

第5条 消費生活センターの職員は、静岡県(以下「幹事団体」という。)の長がこれを選任する。

2 消費生活センターの職員の定数は、関係団体の長の協議により決定する。

3 幹事団体の長は、第1項の規定により消費生活センターの職員を選任した場合は、速やかに、その旨を他の関係団体の長に通知しなければならない。

4 幹事団体の長は、消費生活センターの職員に欠員が生じ、これに伴い後任者を選任した場合は、速やかに、その旨を他の関係団体の長に通知しなければならない。

(負担金)

第6条 消費生活センターに関する関係団体の負担金の額は、関係団体がその協議により決定しなければならない。

2 下田市及び賀茂郡5町は、前項の規定による負担金を、幹事団体に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期は、関係団体がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係団体のうち、特定の団体が専ら当該団体のために消費生活センターに特定の事務を管理し及び執行させることができる。

2 前項の場合において、当該団体は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、幹事団体に交付するものとする。

3 前項の経費は、次条に規定する一般会計中に計上するものとする。

(消費生活センターに関する予算)

第8条 消費生活センターに関する予算(当該共同して設置する消費生活センターに関する負担金に係る部分に限る。)は、幹事団体の一般会計中に計上するものとする。

(消費生活センターに関する決算)

第9条 幹事団体の長は、消費生活センターに関する決算を幹事団体の議会の認定に付したときは、当該決算を、他の関係団体の長に報告しなければならない。

(消費生活センターに関する関係団体の諸規程)

第10条 消費生活センターに関する条例、規則その他の規程については、関係団体は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(消費生活センターの職員の身分取扱い)

第11条 幹事団体の長は、消費生活センターの職員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その他消費生活センターの職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ他の関係団体の長と協議しなければならない。

(消費生活センターの職員の懲戒処分等)

第12条 幹事団体の長は、消費生活センターの職員の懲戒処分をする場合及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ他の関係団体の長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除くほか、消費生活センターの担任する事務に関し必要な事項は、関係団体が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

賀茂広域消費生活センター共同設置規約

平成27年12月10日 規約第3号

(平成28年4月1日施行)