○西伊豆町議会広報発行規程

平成27年12月10日

議会規程第2号

西伊豆町議会広報発行規程(平成17年西伊豆町議会規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、西伊豆町議会広報(以下「議会広報」という。)の編集発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 西伊豆町議会の審議及び活動状況を住民に周知するため、議会広報を発行する。

2 議会広報の名称は、「西伊豆町議会だより」とする。

3 議会広報の発行者は、議長とする。

4 議会広報は年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(掲載事項)

第3条 議会広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会、臨時会に関する事項

(2) 各種委員会に関する事項

(3) 請願、陳情に関する事項

(4) 決議、意見書に関する事項

(5) その他委員会が必要と認める事項

(広報編集委員会)

第4条 議会広報の編集発行及び運営等は、西伊豆町議会委員会条例(平成17年西伊豆町条例第162号)第2条第1項第3号の規定に基づく広報編集委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。

(委員の任務)

第6条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。

(委員会の庶務)

第7条 議会広報に関する庶務は、議会事務局が行う。

(校正及び議長の承認)

第8条 議会広報の校正は、委員会がこれを行い、印刷開始前に議長の承認を得なければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

西伊豆町議会広報発行規程

平成27年12月10日 議会規程第2号

(平成27年12月10日施行)