○西伊豆町医療機器貸与事業実施要領

平成27年9月9日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、町民が安心して健やかに暮らすため、町民の医療の確保及び向上を図ると認められる医療機器を設置しようとする町内の医療機関(以下「医療機関」という。)に対し、予算の範囲内で医療機器を購入し、貸与することを目的とする。

(対象医療機器)

第2条 前条の医療機器とは、静岡県へき地医療施設整備促進事業費補助金交付要綱(平成19年医療第244号)に準じた医療機器とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

2 前項の特別な事情があると認めた場合の医療機器の金額は、50万円以上とし、200万円を限度とする。

(申請)

第3条 医療機関は、医療機器の貸与を受けようとする前年度の8月末までに、医療機器貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療機器説明書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) パンフレット又はカタログ

(4) その他参考となる書類

(決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、貸与を決定したときは医療機器貸与決定通知書(様式第3号)、却下を決定したときは医療機器貸与申請却下通知書(様式第4号)により医療機関に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 申請を行った医療機関が、申請を取下げようとするときは、速やかに医療機器貸与申請取下届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(責務)

第6条 医療機関は、本事業の目的を認識し、町民が身近で、安心して多様な医療が受けられるよう、町と連携して地域医療に貢献しなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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西伊豆町医療機器貸与事業実施要領

平成27年9月9日 要領第3号

(平成27年9月9日施行)