○西伊豆町都市部官民境界基本基準点管理保全要綱

平成27年3月26日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、国土交通省が都市部官民境界基本調査により設置し、西伊豆町が管理する基準点(以下「基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において基準点とは、次の各号に掲げるものであって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(1) 都市部官民境界基本三角点

(2) 都市部官民境界基本多角点

2 この要綱において測量成果とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 基準点測量標

(2) 基準点成果簿

(管理の主体)

第3条 基準点の管理保全の主管課は、産業建設課とする。

(使用手続)

第4条 測量成果を使用する者は、あらかじめ基準点測量成果使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。また、使用後には基準点測量成果使用報告書(様式第2号。以下「使用報告書」という。)により使用結果を町長に報告するものとする。

2 前項の使用報告書により基準点の破損、亡失、移動等の異常が報告された場合は、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

3 測量成果を使用する者は、基準点測量成果使用承認書(様式第1号)を常時携行し、町職員又は基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)から請求があった場合は速やかにこれを提示しなければならない。

(異常の報告)

第5条 道路に関する工事を施工する者、道路管理業務に従事している者及び使用承認を受け測量を実施しようとする者は、基準点の破損、亡失、移動等の異常を発見したときは、基準点異常報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けた場合は、基準点の復元、移設、廃止等の措置を講ずるものとする。

(工事施工の届出)

第6条 基準点の付近で、その効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)第7条に定める報告書を添えて町長に提出し、町長の指示に従い基準点の保全のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の「その効用に支障をきたすおそれのある工事等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 基準点を一時撤去するもの

(2) 基準点付近で掘削行為を行うもの

(3) 掘削底面端から仰角45度の影響線内に基準点があるもの

(4) 車両及び重機等の振動が基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、基準点から杭、車両及び重機等までの距離が、5メートル以下となるもの

(5) その他町長が効用に支障をきたすおそれがあると判断するもの

3 土地所有者等の都合により基準点を一時撤去又は移設する必要が生じた場合は、土地所有者等は基準点(一時撤去・移設)請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(現状確認)

第7条 工事施工者は、工事着手前に基準点の現状を確認する測量を行い、その結果を基準点現状確認報告書(様式第6号)により町長に報告し、検査を受けなければならない。ただし、基準点を一時撤去する場合等で町長が現状を確認する測量を不要と判断したときは、これを省略することができる。

2 前項により基準点の破損、亡失、移動等の異常が報告された場合は、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

(工事期間中における処置)

第8条 工事施工者は、基準点の効用を確保することに協力し、工事期間中に基準点の機能回復等が必要となった場合は、町長の指示に従ってその作業を行わなければならない。

(工事完了の届出)

第9条 工事施工者は、工事完了後速やかに第10条に定める効用確認又は第11条に定める機能回復を行い、基準点付近での工事完了届出書(様式第7号)にその報告書を添えて町長に提出しなければならない。

(効用確認)

第10条 工事施工者は、工事完了後速やかに基準点の効用に支障をきたしたか否かを確認する測量を行い、その結果を基準点効用確認報告書(様式第8号)により町長に報告し、検査を受けなければならない。

(機能回復)

第11条 工事施工者は、基準点を一時撤去したとき又は町長がその効用に支障をきたしたと判断したときは、町長の指示に従い原状に復元しなければならない。

2 工事施工者は、原状への復元が困難なとき又は町長が基準点の移設が必要と認めたときは、町長の指示に従い、基準点を移設しなければならない。

3 第1項の規定による復元又は第2項の規定による移設を行った場合は、基準点機能回復報告書(様式第9号)により町長に報告し、検査を受けなければならない。

4 測量標は原則として既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、町長と協議の上、同等以上のものを設置するものとする。

(費用の負担)

第12条 第6条から第11条に伴う一切の費用は、工事施工者又はその工事を発注した者が負担しなければならない。

2 土地所有者等の都合により撤去した基準点の機能回復に要する費用は、町が負担する。

3 工事施工者以外の者(以下「原因者」という。)が、故意や過失により基準点を滅失又は毀損したときは、「工事施工者」を「原因者」と読み替えて第11条の規定を準用し、それに伴う一切の費用は、原因者が負担しなければならない。

(廃止)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、町長が移設の必要がないと判断した場合には、当該基準点を廃止することができるものとする。

(1) 一時撤去した基準点について、原状への復元が困難である場合

(2) 土地所有者等から基準点の移設の請求があった場合

(3) 基準点の破損、滅失、移動等の異常が報告されたが、その原因者が特定できない場合

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西伊豆町都市部官民境界基本基準点管理保全要綱

平成27年3月26日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)