○西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年3月16日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の向上を図るために西伊豆町が実施する成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の実施)

第2条 この支援事業は、町内に住所を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により他の市区町村が支給決定を行う者及び介護保険法(平成9年法律第123条)の規定により他の市区町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)並びに町内に住所を有しない者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により町が支給決定を行う者、介護保険法の規定により町が行う介護保険の被保険者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護受給者に対して行うものとし、内容は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐、補助開始等の審判の請求(以下「町長申立て」という。)

(2) 町長申立てに要する費用の負担

(3) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項の規定に基づき支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)並びに対象者の配偶者、4親等内の親族(以下「親族等」という。)及び未成年後見人が家庭裁判所に対して行う後見、保佐、補助開始等の審判の請求(以下「本人等申立て」という。)に要する費用の助成

(4) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項の規定に基づく報酬の付与に係る審判により家庭裁判所が決定した報酬額の助成(以下「報酬額の助成」という。)ただし、町長申立て以外の場合にあっては、親族以外の者が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に選任されたときに限る。

(町長申立てに係る調査)

第3条 町長は、町長申立てを行うに当たりその必要性を判断するため、対象者について、次に掲げる事項を調査するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由により調査を実施することが困難であり、かつ、明らかに対象者の福祉の向上を図るために町長申立てを行う必要があると判断したときは、この限りではない。

(1) 対象者の事理弁識能力の程度

(2) 対象者の健康状態及び生活状況

(3) 対象者に対する各種サービス利用及びこれに付随する財産管理その他日常生活における支援の必要性

(4) 対象者の親族等の有無

(5) 前号の親族がいる場合において、その親族による対象者の保護の可能性及び後見、保佐、補助開始等の審判の請求を行う意思の有無

(町長申立て)

第4条 町長は、前条に規定する調査を実施した結果、対象者の福祉の向上を図るために成年後見人等を選任することが必要であると判断したときは、町長申立てを行うことができる。

(町長申立てに要する費用の負担)

第5条 町長は、前条の規定により町長申立てを行うときは、第2条第1号の費用として、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断料及び鑑定料を負担するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担した費用について、町長申立てと併せて家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく費用負担を命ずる審判の申立てを行うものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その費用の全部又は一部についてその負担を求めないことができる。

(1) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、町長申立てに係る手続費用を負担することが困難であると認められる者

(2) 生活保護法の規定による被保護者

(3) 町長申立てに係る手続費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

3 町長は、申立て費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した申立て費用の求償権を得るため、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第26条に規定する家庭裁判所の命令を求める申立てを行うものとする。

(申立て費用及び報酬額の助成)

第6条 第2条第3号の本人等申立てに要する費用(以下「申立て費用」という。)の助成及び報酬額の助成は、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下これらを「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に申立て費用又は報酬額を負担する者がいない場合に限り行うものとする。

(1) 生活保護法の規定による被保護者

(2) 申立て費用を負担することが困難であると町長が認めた者

(3) 報酬額の助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払が困難であると町長が認めた者

2 申立て費用の助成の額は、前条第1項に規定する費用相当額とする。

3 報酬額の助成の額は、第2条第4号の報酬額相当額とし、次の各号に掲げる区分に応じて定める金額を月額の上限とする。この場合において、対象者が1月中に次の各号のいずれにも該当するときは、その月中の日数の多い区分の金額を上限とする。

(1) 対象者が在宅の場合 28,000円

(2) 対象者が福祉施設に入所又は病院に入院の場合 18,000円

(助成金の申請)

第7条 申立て費用の助成又は報酬額の助成(以下これらを「助成金」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するとともに申請者に対し、西伊豆町成年後見制度利用支援事業助成金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 申請者は、前条第2項の規定による助成金の支給の決定を受けたときは、申立て費用の助成にあってはその申立て費用を支払った日から3月以内に、報酬額の助成にあっては成年後見人等から報酬の支払の請求を受けた日から3月以内に西伊豆町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により、町長に助成金の支給を請求するものとする。

(成年後見等の報告義務)

第9条 成年後見人等は、助成を受ける成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年3月16日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)