○西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成26年11月20日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入等の費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 助成金の交付対象児は、次の要件を全て満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが(原則として)30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断された者

(助成対象からの除外)

第3条 次のいずれかに該当する場合は、第2条の規定にかかわらず、助成対象から除外する。

(1) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(助成金の交付申請を行う月が4月から6月までの月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合又は助成を受けることができる場合

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は修理に要する経費(以下「購入費等」という。)として、町長が必要と認める額と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に定める額(以下「基準価格」という。)とを比較して、少ない方の額とする。ただし、上記基準別表の1の(5)の補聴器の項中「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度難聴用」を含む。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育上等に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、第4条に定める額の3分の2とし、1円未満の端数が生じたときは切り上げるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 第2条第3号の精密聴力検査機関の専門医が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、町に登録のある補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第7条 町長は、第6条の規定による交付申請の内容を審査し、助成金の交付又は却下を決定する。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第4号)を決定業者へ交付し、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付決定した者には、併せて難聴児補聴器等給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器の購入等をするものとする。

(費用の負担)

第9条 前条により補聴器の購入等をした申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は、1台につき基準価格の3分の1とし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。ただし、購入費等が基準価格を下回るときは、その購入費等の3分の1とし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

3 申請者は、装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。

4 申請者は、購入時に購入費等を決定業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第10条 補聴器を購入等した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第7号)に領収書及び給付券を添付の上、町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理等)

第11条 この事業により購入費等の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、補聴器購入費等の交付に当たり、難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 耐用年数の取扱いについては、障害者総合支援法に基づくものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新には実情に沿うよう十分に配慮する。また、災害等助成対象児の責任に拠らない事情により毀損した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成26年11月20日 要綱第16号

(平成28年4月1日施行)