○西伊豆町療育支援事業実施要綱

平成26年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、西伊豆町療育支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児及び同等の児童並びにその保護者、家族等(以下「在宅障害児等」という。)に対し通所、訪問及び保育所等への巡回支援を実施し、身近な地域で療育指導、支援を受けられる療育機能の充実を図り、もって、在宅障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、西伊豆町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を、適正な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人及びその他の団体(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅障害児等とする。ただし、町長が、特に支援が必要と認めた場合についてはこの限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問の方法による各種の相談・指導

(2) 外来の方法による各種の相談・指導

(3) 在宅障害児等の保育を行う保育所等の職員に対する療育に関する指導

(4) 療育支援活動、交流の場及び情報の提供

(5) その他療育に必要な支援

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする在宅障害児等(以下「申請者」という。)は、西伊豆町療育支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、前条第1号から第3号についてはこの限りでない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、西伊豆町療育支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用決定をした在宅障害児等(以下「利用者」という。)を西伊豆町療育支援事業利用登録者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(利用の方法)

第7条 利用者が事業を利用するときは、決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用料)

第8条 利用料は、無料とする。ただし、利用に係る実費等は利用者負担とし、事業者に支払うものとする。

(変更の届出)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、西伊豆町療育支援児事業登録変更(中止)(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 利用を中止しようとするとき。

(決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。

(遵守事項)

第11条 事業者は、利用者に対し、サービスの提供が可能な在宅障害児等の状態及び利用時間等について事前に説明しなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業員の資質向上のために、必要な研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業員、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者は、業務上知り得た利用者に関する情報(以下「個人情報」という。)を取り扱うときは、漏えい、滅失又は毀損の防止等保有個人情報の適切な管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

7 事業者及びその従業員は、正当な理由なく、業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町療育支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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西伊豆町療育支援事業実施要綱

平成26年4月1日 要綱第7号

(令和3年6月15日施行)