○西伊豆町夕陽ボランティア等の登録制度要綱

平成26年3月14日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町の夕陽を広くPRするための活動に携わる西伊豆町夕陽ボランティア等(以下。「夕陽ボランティア等」という。)の登録に関し必要事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 夕陽ボランティア等の活動内容は、観光客に対し夕陽スポットの案内及び説明をすることとする。

(情報の提供)

第3条 町長は、夕陽ボランティア等に対し、夕陽に関する情報提供を行うものとする。

(登録の申請)

第4条 夕陽ボランティア等の登録を希望する者は、登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(登録等)

第5条 町長は、前条の登録申請書を受け取ったときは、これを審査し、適当と認めた者で、町内全域で活動が出来る者を、西伊豆町夕陽ボランティアとして登録し、町内の地域を限定して活動が出来る者を、西伊豆町准夕陽ボランティアとして登録する。

2 町長は、前項により登録が認められた者(以下「登録者」という。)を登録台帳(様式第2号)に登録する。

(登録証明証等の交付)

第6条 町長は、登録者に、登録証明証(様式第3号)と登録認定証(様式第4号)を交付する。

(登録証明証の再交付)

第7条 登録者は、登録証明証を損傷し、又は紛失等の事由により登録証明証の再交付を受けようとする者は、再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を受けるものとする。

(登録事項の変更)

第8条 登録者は、登録申請書の内容に変更があったときは、速やかに、登録変更届出書(様式第6号)に登録認定書を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による届出があったときは、届出があった事項について登録台帳の内容を変更するものとする。

(登録の抹消)

第9条 町長は、次の各号に該当する事実が発生したときは、登録を抹消すことができる。

(1) 登録者より登録抹消の申出があったとき

(2) 登録者が夕陽ボランティア等として不適格であると認められるとき

(登録証明証の返還)

第10条 登録の抹消がされた者は、登録証明証を速やかに町長に返還するものとする。

(事務局)

第11条 夕陽ボランティア等に関する事務局は、まちづくり課とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

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西伊豆町夕陽ボランティア等の登録制度要綱

平成26年3月14日 要綱第4号

(平成29年9月5日施行)