○西伊豆町子ども・子育て会議条例

平成26年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する合議制の機関の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第77条第1項に規定する合議制の機関として、西伊豆町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する町の職員

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町子ども・子育て会議条例

平成26年3月10日 条例第1号

(平成26年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月10日 条例第1号