○西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱
平成25年12月11日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存する森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。)における間伐の遅れを解消することにより、森林資源の育成や水源涵養等森林の持つ多面的機能を発揮させる森林づくりの実現を図るため、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。)第5条に規定される西伊豆町特定間伐等促進計画(以下「促進計画」という。)に基づく間伐事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号。以下「補助金交付規則」という。)及びこの要綱の定めるところによるものとする。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、促進計画に基づき実施される静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)に規定されたしずおか林業再生プロジェクト推進事業における間伐事業及びそれに準じた間伐事業とする。
2 町長は、補助金の交付について、西伊豆町森林整備事業補助金の交付を受けている事業についても交付をすることができるものとする。
(事業実施主体)
第3条 事業実施主体は、促進計画に記載されている実施主体とする。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、森林整備事業において静岡県知事が定める森林整備事業標準単価により積算された事業費とする。ただし、実施しようとする作業の標準単価が示されていない場合等については、町長が別に定めるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、交付対象経費の2分の1以内とする。
(事業計画の事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請を行う会計年度の前年度までに、町長に対し、事前に協議を行うものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。
(補助金申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業計画書(様式第2号)
(2) 西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業収支予算書(様式第3号)
(3) 対象事業の実施に係る施業図
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付決定に当たり条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、当該事業が完了したときは、速やかに西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業完了報告書(様式第7号。以下「事業完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業実績報告書(様式第8号)
(2) 西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定等)
第11条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、速やかに西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付確定通知書(様式第10号。以下「交付確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、審査の結果、当該施業地が規定に適合しないものであるときは、適正と認めず、完了検査不合格通知書及び再検査通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により不合格又は一部不合格とされた施業地であって、申請者が当該年度内における町長の定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再度事業完了報告書の提出を受け、再審査を行い、適正と認めたときは、交付確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金請求)
第12条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体が補助金の請求をしようとするときは、西伊豆町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。