○西伊豆町土地開発基金条例

平成25年9月11日

条例第25号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため西伊豆町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町土地開発基金条例

平成25年9月11日 条例第25号

(平成25年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成25年9月11日 条例第25号