○西伊豆町不妊・不育症治療費助成事業実施要綱

平成25年3月18日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策の一環として、不妊治療又は不育症治療に要する医療費の一部を助成することにより、不妊治療又は不育症治療を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療とは不妊症の原因疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法等をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し出産する方法

 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し出産する方法

(2) 不育症の治療 不育症の原因疾患に対して医療機関で行われる薬物治療法、手術療法等をいう。

(3) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書により、法律上の婚姻が確認できる男女をいう。

(4) 医療保険各法

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、夫婦協力のもと行われる不妊治療又は不育症治療を受ける夫婦のいずれかの者であって、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 申請日に1年以上継続して町内に居住し住民登録があること。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

(3) 申請する夫婦及び同一世帯に属する者全員に町税等の滞納がないこと。

(助成対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費は、不妊治療及び不育症治療に要した保険適用外の回の医療費(以下、「医療費」という。)とする。

2 助成の額は、1夫婦1回の不妊・不育症治療につき対象となる医療費の10分の7以内の額(算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、15万円を限度とする。

3 助成回数は4回を限度とする。ただし、初回申請の治療開始日が40歳以上の女性は、3回を限度とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊・不育症治療費助成支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて不妊・不育症治療の終了の日の属する年度内に、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 不妊・不育症治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票記載事項証明書)

(3) 不妊・不育症治療を受診した医療機関発行の領収書の写し

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、助成の支給を決定したときは不妊・不育症治療費助成支給決定通知書(様式第3号)、却下をしたときは不妊・不育症治療費助成支給申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 助成の交付決定を受けた者が助成額を請求しようとするときは、速やかに不妊・不育症治療費助成交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成の返還)

第8条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する不妊・不育症治療等の助成の交付を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(添付書類の省略)

第9条 町長は、この要綱により申請書に添えて提出すべき書類等について証明すべき事実を現有公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月17日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月27日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月25日要綱第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年11月7日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町不妊・不育症治療費助成事業実施要綱

平成25年3月18日 要綱第11号

(令和4年11月7日施行)