○西伊豆町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年西伊豆町条例第9号)第3条の規定に基づき、町が管理する町道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(道路標識の寸法)

第3条 道路標識の寸法は、省令別表第2に定める基準をもって、その寸法とする。ただし、同表備考欄第1項第5号2中「ローマ字にあっては、その2分の1の値」とあるのは、「ローマ字にあっては、その100分の65の値」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

西伊豆町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月25日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第17号