○西伊豆町黄金崎公園条例

平成25年3月12日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西伊豆町黄金崎公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する基準等を定め、自然保護思想の高揚と観光事業の振興及び地域住民のコミュニティの増進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

西伊豆町黄金崎公園

位置

西伊豆町宇久須2140番地、2147番地、2149番地の1、2149番地の2、2150番地の1、2150番地の2、2151番地の1の1、2151番地の1の2、2151番地の3、2152番地の2、2152番地の3、2162番地の2、2163番地、2164番地、2165番地、2174番地の2、2175番地の1、2176番地の1、2176番地の2、2176番地の3、2177番地、2178番地の1、2180番地の1、2180番地の2、2184番地の1、2184番地の2、2185番地の1、2189番地の3、2190番地、2191番地の1、2191番地の2、2192番地の1、2196番地、2197番地、2198番地の6、3565番地、3566番地の7、3566番地の9及び3566番地の12

(施設)

第3条 第1条の目的を達成するため、公園内に次の施設を設置する。

(1) 休憩施設

(2) ダイビング休憩施設

(3) 駐車場

(4) トイレ

(5) 花苑

(6) 遊歩道

(7) 展望台

(8) その他の施設

(管理)

第4条 町長は、公園を適切に管理しなければならない。

(行為の制限)

第5条 公園内において次の行為をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、イベントその他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

2 申請者は、前項による許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項又は第2項の許可に際し、公園の管理上、必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 広告宣伝その他これに類する行為

(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損する行為

(4) 備品を許可なく施設外に持ち出す行為

(5) 竹木等を伐採し、又は植物を採取する行為

(6) 鉱物を採掘し、又は土、砂、岩石を採取する行為

(7) 土地の形質を変更する行為

(8) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷する行為

(9) 立入禁止区域に立ち入る行為

(10) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れる行為

(11) キャンプ等の野営行為

(12) 焚き火や花火等の火災のおそれのある行為

(13) 公衆に危険を及ぼすおそれのある行為

(14) 音声により公衆に迷惑を及ぼす行為

(15) 乱暴な言動又は威勢を示す行為

(16) その他公園をその用途以外に使用する行為

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、公園の利用に関し、施設管理上の工事、損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合は、利用者の危険を防止するため、公園の全部又は一部の利用を禁止又は制限することができる。

(利用料金の決定)

第8条 有料で利用させる施設(附帯設備を含む。以下「有料施設」という。)の利用料金は、別表に定める額の範囲内において町長が定める。ただし、第11条第1項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用料金の納付)

第9条 有料施設を利用する者は、別表に定める利用料金を町長に納付しなければならない。

2 町長は、特別な理由があると認めるときは、有料施設の利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 公園を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理等)

第11条 公園の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第7条及び第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 指定管理者による管理の場合における第9条第2項及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、町長の承認を得て」とする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園施設の維持管理に関する業務

(2) 第7条に規定する公園の利用の禁止又は制限に関する業務

(3) 第9条に規定する利用料金の納付に関する業務

(4) 第10条に規定する損害賠償に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として町長が定める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第13条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は利用料金をその収入として収受することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、規則で定める。

(罰則)

第15条 第6条各号のいずれかの規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(西伊豆町営黄金崎駐車場条例及び西伊豆町営黄金崎ダイビング休憩施設条例の廃止)

2 西伊豆町営黄金崎駐車場条例(平成17年西伊豆町条例第135号)及び西伊豆町営黄金崎ダイビング休憩施設条例(平成24年西伊豆町条例第2号)は廃止する。

別表(第8条、第9条関係)

区分

単位

金額

摘要

シャワー

1人

600円以内

昼夜継続使用の場合は800円以内

駐車場

普通車(町内者)

1日1回

400円以内


普通車(町外者)

1日1回

1,000円以内


大型車(町内者)

1日1回

800円以内


大型車(町外者)

1日1回

2,000円以内


備考 町内者には松崎町住民を含むものとする。

西伊豆町黄金崎公園条例

平成25年3月12日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)