○下田地区消防組合規約

昭和57年4月1日

市第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、下田地区消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合の組織する地方公共団体)

第2条 組合は、下田市、河津町、南伊豆町、西伊豆町及び松崎町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務(消防団並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。)を処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、下田市六丁目1番14号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

下田市 3人

河津町 2人

南伊豆町 2人

西伊豆町 2人

松崎町 2人

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、関係市町の議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が関係市町の議会の議員の職を失った時は、同時に組合議員の職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者をそれぞれ1人置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の協議により関係市町の長のうちからこれを定める。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の職にある期間とする。

4 会計管理者は、下田市の会計管理者をもって充てる。

(消防職員)

第10条 組合に消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員を置く。

2 消防職員の定数は、条例で定める。

3 前項の消防職員のうち消防長は、管理者が任命し、消防長を除く消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員を2人置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の負担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金は、次項に定める経費に係るものを除き、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算出されるそれぞれの関係市町の前年度における基準財政需要額のうち、消防費の額を基準とし、その率により分賦する。

3 土地の取得、施設の整備に係る経費その他前項の規定によることが適当でないものに係る経費については、関係市町の協議により負担額を定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、河津町、南伊豆町の消防活動については、消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める政令(昭和46年政令第170号)本則に基づく消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を指定する告示に定められた効力が生ずる日までの間は、なお従前の例による。

(平成6年4月1日)

この規約は、平成6年4月15日から施行する。

(平成17年3月22日市行第1117号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日市行第505号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年11月13日規約第1号)

1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。

2 組合は、平成25年3月31日をもって解散する西伊豆広域消防組合の事務を承継する。

下田地区消防組合規約

昭和57年4月1日 市第1号

(平成25年4月1日施行)