○西伊豆町地域公共交通会議設置要綱

平成24年9月14日

要綱第22号

(目的)

第1条 西伊豆町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、町長又はその指名する者のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(3) 社団法人静岡県バス協会

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 道路管理者、静岡県警察、その他交通会議の運営上必要と認められる者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長又はその指名する者とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合にはその職務を代理する。

5 交通会議は、会長が必要に応じて召集し、その議長となる。

6 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

7 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

8 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

9 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。

10 交通会議の庶務は、まちづくり課において処理する。

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日要綱第12号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

西伊豆町地域公共交通会議設置要綱

平成24年9月14日 要綱第22号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年9月14日 要綱第22号
平成25年3月25日 要綱第12号
平成29年3月27日 要綱第5号
平成29年9月5日 要綱第13号