○西伊豆町消防団規則
平成23年6月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び西伊豆町消防団条例(平成23年西伊豆町条例第7号)の規定に基づき、西伊豆町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 本部及び分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
職名 | 階級 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
本部長 | 分団長 |
分団長 | 〃 |
副本部長 | 副分団長 |
副分団長 | 〃 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
団員 | 団員 |
3 各職ごとの定員は、別表第2のとおりとする。
(本部)
第4条 本部は、団長、副団長、本部長、副本部長、部長、班長及び団員をもって構成する。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序により、その職務を代理する。
4 団長及び副団長ともに故障があるときは、団長の定める順序に従い本部長、分団長が団長の職務を行う。
5 本部長は、本部の事務を掌理する。
6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 部長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属消防団員を指揮監督する。
8 班長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属消防団員を指揮監督する。
9 団員は、上司の命を受け、消防事務に従事する。
(分団)
第5条 分団は、分団長、副分団長、部長、班長及び団員をもって構成する。
2 分団長は、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、あらかじめ分団長の定める順序により、その職務を代理する。
(任期)
第6条 団長、副団長、本部長及び分団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 団長、副団長、本部長及び分団長に欠員を生じ、あらたに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第7条 新たに消防団員に任命された者は、宣誓書(別記様式)に署名し、団長に提出しなければならない。
(設備資材の保管等)
第8条 団長は、消防団が設備資材を適切に保管するよう指導する。
2 団長は、設備資材を亡失し、又は損傷したときは、その理由を付して町長に届け出なければならない。
3 町長は、消防団員が故意又は重大な過失により設備資材を亡失し、又は損傷したときは、これを賠償させることができる。
(消防訓練)
第9条 団長は、消防団員にその職務を正しく認識させるとともに、資質向上及び規律並びに技能の錬磨を図るため、消防訓練を定期的に行わなければならない。
2 消防団員の消防訓練は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。
(服制)
第10条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用する。
(被服の貸与)
第11条 町長は、消防団員に被服及びその付属品を貸与する。
2 貸与の品目は、別表第3のとおりとする。
3 消防団員は、退団又は死亡したときは、貸与品を町長に返納しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月13日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 管轄区域(行政区) |
本部 | 西伊豆町全域 |
第1分団 | 大久須、神田、月原、下月原、浜(宇久須)、柴 |
第2分団 | 浜川東、浜川西、中島、天坂、浦上 |
第3分団 | 大田子、道西、道東、川向、月東、月西、浮島 |
第4分団 | 沢田、浜(仁科)、大浜、野畑、築地 |
第5分団 | 中、一色 |
第6分団 | 大沢里 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 定数 |
団長 | 1 |
副団長 | 2 |
本部長 | 1 |
分団長 | 6 |
副本部長 | 3 |
副分団長 | 18 |
部長 | 32 |
班長 | 54 |
団員 | 165 |
別表第3(第11条関係)
品目 | 支給区分 | 数量 | 摘要 |
制服 | 副団長以上 | 1式 | |
制帽 | 副団長以上 | 1式 | |
活動服 | 全員 | 1式 | |
略帽 | 〃 | 1個 | アポロキャップをもって、代えることができる。 |
安全編上靴 | 〃 | 1足 | |
ヘルメット | 〃 | 1個 |