○西伊豆町家庭内家具等固定推進事業費補助金交付要綱

平成23年3月30日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による家具等の転倒による被害を防止又は軽減するため、西伊豆町家庭内家具等固定推進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で「家具等」とは、居住している住宅の中に設置されているタンス、食器棚、冷蔵庫及びテレビ等で、転倒することにより生命に危険を及ぼすおそれのあるものをいう。

(補助対象世帯)

第3条 家具等固定推進事業の補助対象世帯は、西伊豆町に住所を有する世帯とする。

補助対象世帯のうち、災害時要援護者世帯等とは次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に掲げる1級又は2級に該当する者のみの世帯

(3) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する母子家庭等で、児童扶養手当の支給されている世帯

(4) 前3号に定めるもののほか、町長がこれに類すると認める世帯

2 補助対象世帯のうち、一般世帯とは前項に定める以外のものとする。

(補助の対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額は、100円未満の端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町家庭内家具等固定推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、1世帯1回を限度とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、西伊豆町家庭内家具等固定推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第6条 前条第2項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「決定通知を受けた者」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ西伊豆町家庭内家具等固定推進事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、西伊豆町家庭内家具等固定推進事業計画変更承認通知書(様式第4号)により決定通知を受けた者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 決定通知を受けた者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、西伊豆町家庭内家具等固定推進事業計画中止(廃止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 決定通知を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、西伊豆町家庭内家具等固定推進事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の申請があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 決定通知を受けた者は、前条の規定による実績報告書の審査を受けた後、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助の対象

補助額

(共通)

固定金具等の購入は町外業者からの購入も可とする。

(災害時要援護者世帯等)

町内の大工・建具職など専門知識を有する者及び西伊豆町シルバー人材センターによる家具の固定に要する経費及び固定金具等の購入に要する経費

(一般世帯)

固定金具等の購入に要する経費

(災害時要援護者世帯等)

当該事業に要する経費と25,000円を比較して、いずれか少ない額の10分の9以内とし補助金は22,500円を限度額とする。

(一般世帯)

当該事業に要する経費と20,000円を比較して、いずれか少ない額の2分の1以内とし補助金は10,000円を限度額とする。

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西伊豆町家庭内家具等固定推進事業費補助金交付要綱

平成23年3月30日 要綱第10号

(平成23年6月1日施行)