○西伊豆町営宿泊施設やまびこ荘管理規則

平成23年3月17日

規則第4号

西伊豆町営宿泊施設やまびこ荘管理規則(平成17年西伊豆町規則第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町営宿泊施設やまびこ荘条例(平成22年西伊豆町条例第19号。以下「条例」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(収容定員)

第2条 やまびこ荘の定員は89人とする。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、毎週木曜日(祝日等の場合を除く。)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、3月1日から10月31日までの間は、休業日を設けない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(利用の予約)

第4条 条例第4条第1号に規定する宿泊利用をしようとする者(以下「宿泊利用者」という。)は、利用の前日までに利用期間、利用人員及び利用目的を町長に申し出て、予約しなければならない。

2 宿泊利用者は、前項の規定により予約した後、その利用を取り止めようとするときは、直ちにその旨を町長に連絡しなければならない。

(予約金)

第5条 前条第1項の規定により宿泊利用者から予約を受けた場合、町長は、あらかじめ宿泊料金の2分の1以内の額を予約金として徴収することができる。

2 宿泊利用者が、前条第2項の規定により予約を取り消した場合、前項に規定する予約金は、利用日を除く7日前(15人以上の団体予約の場合にあっては、利用日を除く10日前)までに予約を取り消した場合に限り、還付するものとする。

(利用者の食事の原則)

第6条 やまびこ荘の利用者の食事は、食堂棟又はバーベキュー棟で行わなければならない。

(利用料金の承認手続き等)

第7条 指定管理者は、条例第8条の規定による町長の承認を受けようとするときは、やまびこ荘利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、やまびこ荘利用料金承認証(様式第2号)を指定管理者に交付する。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金が決定したときは、当該利用料金を利用者に公表しなければならない。

(利用料金の納付)

第8条 指定管理者は、条例第9条の規定による利用料金の収受に係る事務を、適切かつ確実に行わなければならない。

(利用料金の減免申請)

第9条 条例第9条第2項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、やまびこ荘利用料金減免申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、やまびこ荘利用料金減免許可証(様式第4号)により許可を受けなければならない。ただし、指定管理者による管理の場合は、指定管理者に申請書を提出するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可なく物品の販売その他これに類する営利行為を行わないこと。

(2) 建物、施設及び備品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) やまびこ荘の敷地内において、町長が許可したもの以外の広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) その他やまびこ荘管理者の指示に従うこと。

(指定管理者による管理等)

第11条 指定管理者による管理の場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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西伊豆町営宿泊施設やまびこ荘管理規則

平成23年3月17日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)