○西伊豆町営宿泊施設やまびこ荘条例

平成22年12月14日

条例第19号

西伊豆町営宿泊施設やまびこ荘条例(平成17年西伊豆町条例第125号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然の中で健全な保健と休養の場を与え、体力の向上と情操の高揚、健康増進に必要な宿泊施設を提供し、かつ、山村の振興のため、旧大沢里小学校を改装した町営宿泊施設やまびこ荘(以下「やまびこ荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町営宿泊施設やまびこ荘

位置 西伊豆町大沢里祢宜の畑150番地

(施設)

第3条 やまびこ荘の施設は、別表第1のとおりとする。

(利用の種類)

第4条 やまびこ荘の利用の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊利用

(2) 休憩利用

(3) 会議研修利用

(4) その他の利用

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、やまびこ荘の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利害になると認めるとき。

(4) その他その利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消等)

第7条 町長は、第5条の許可を受けた利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取消し、又は利用を制限することができる。

(1) 前条各号に掲げる理由が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(料金の決定)

第8条 やまびこ荘利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第2に定める額の範囲において町長が定める。ただし、別表第2に定めるところによる利用料金のうち(1)宿泊(2)食事は消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額を利用料金とする。

2 第11条第1項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用料金の納付)

第9条 利用者は、前条の規定により定める利用料金を町長に納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は還付しない。ただし、町の都合でやまびこ荘が利用できなくなったとき又は町長が特に必要と認めたときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理等)

第11条 やまびこ荘の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にやまびこ荘の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第5条第6条第7条及び第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 指定管理者による管理の場合における第9条第2項及び同条第3項並びに第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、町長の承認を得て」とする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げるやまびこ荘施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第5条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第6条に規定する利用の制限に関する業務

(4) 第7条に規定する利用許可の取消等に関する業務

(5) 第9条に規定する利用料金の納付に関する業務

(6) 第10条に規定する損害賠償に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として町長が定める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第13条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は利用料金をその収入として収受することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるものを除くほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

施設名

やまびこ荘

宿泊棟

食堂棟

グラウンド

プール

バーベキュー棟

駐輪場

別表第2(第8条関係)

(1) 宿泊

利用者

単位

宿泊料金

備考

小学生未満

(2歳以上)

1人/1泊

2,200円以内

利用時間は午後3時から翌日午前10時までとする。

小学生

3,000円以内

中学生

3,500円以内

その他

4,300円以内

(2) 食事

区分

単位

食事料金

朝食

1人/1食

800円以内

昼食

800円以内

夕食

1,400円以内

(3) 休憩研修

室名

単位

畳数

定員

利用料金

備考

食堂棟

1部屋/2時間

 

80人

4,000円以内

利用時間は午前10時から午後3時までとする。1時間増すごとに利用料金の半額を加算する。ただし、1時間に満たないときは、1時間として算出する。

客室

24畳

12人

4,000円以内

客室

15畳

7人

2,300円以内

客室

12畳

6人

2,300円以内

(4) プール

区分

単位

利用料金

備考

町内者

町外者

2歳以上小学生以下

1人/1回

100円以内

200円以内

1 町内者には松崎町住民を含むものとする。

2 宿泊利用者及び中学生以下の大沢里区民は無料とする。

中学生以上

200円以内

400円以内

(5) バーベキュー棟

区分

単位

利用料金

2歳以上小学生以下

1人/1回

200円以内

中学生以上

350円以内

宿泊者以外

1テーブル

1,500円以内

(6) 入浴

区分

単位

利用料金

備考

町内者

町外者

2歳以上小学生以下

1人/1回

200円以内

350円以内

1 宿泊利用者は無料とする。

2 町内に住所を有する者で満65歳に達した者は、2分の1相当額を減免する。

中学生以上

400円以内

600円以内

(7) その他

施設名

単位

利用料金

備考

夜間照明

1時間

700円以内

1時間増すごとに630円を加算する。ただし、1時間に満たないときは、1時間として算出する。

西伊豆町営宿泊施設やまびこ荘条例

平成22年12月14日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)