○西伊豆町夕陽ビュースポット条例

平成22年9月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町夕陽ビュースポット(以下「夕陽ビュースポット」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民のコミュニティの増進及び町民と観光客の交流を促すことにより、地域活性化及び観光の振興に資するため、夕陽ビュースポットを設置する。

(名称及び位置)

第3条 夕陽ビュースポットの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町大田子海岸夕陽展望所

位置 西伊豆町田子1077番地、1080番地の1地先

(行為の禁止)

第4条 夕陽ビュースポット内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理運営上、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 営利が目的と認められる行為

(2) 広告宣伝その他これに類する行為

(3) 施設を損傷し、又は汚損する行為

(4) バーベキューやキャンプ等の野営行為

(5) 焚き火や花火等の火災の恐れのある行為

(6) 公衆に危険を及ぼす恐れのある行為

(7) 音声により公衆に迷惑を及ぼす行為

(8) 乱暴な言動又は威勢を示す行為

(9) その他展望所をその用途以外に使用する行為

(損害賠償)

第5条 使用者は、故意又は過失により夕陽ビュースポットの施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復する損害額を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第6条 施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認められるときは、管理を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第4条各号のいずれかの規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、平成22年9月17日から施行する。

西伊豆町夕陽ビュースポット条例

平成22年9月16日 条例第12号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年9月16日 条例第12号