○西伊豆町担い手育成総合支援協議会設置要領

平成22年3月25日

要領第3号

西伊豆町担い手育成総合支援協議会設置要領(平成18年西伊豆町要領第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 西伊豆町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)は、農業の担い手である認定農業者や、認定志向農業者に対し、関係機関・団体の連携による経営指導・助言を行い、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な地域農業を担う農業者の育成を図り、もって西伊豆町の農業の活性化を推進する。また耕作放棄地解消に向けた取組を円滑かつ迅速に実施し、農地の有効活用や担い手への農地集積推進に資することを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 担い手育成支援活動に関すること。

(2) 認定農業者のフォローアップ活動等育成指導に関すること。

(3) 農業経営改善計画認定審査に関すること。

(4) 農用地の有効利用に関する各種推進活動に関すること。

(5) 耕作放棄地再生利用に関すること。

2 協議会は、前項第5号に関する業務の一部を協議会を構成するものに委託することができる。

(協議会の会員)

第3条 協議会は、次の各号に掲げるもので構成し町長が委嘱する。

(1) 静岡県賀茂農林事務所

(2) 伊豆太陽農業協同組合営農センター

(3) 西伊豆町農業委員会

(4) 西伊豆町農業経営振興会

(5) 西伊豆町産業建設課

(6) 西伊豆町長が特に必要と認めた者

(会員の任期)

第4条 会員の任期は3年とする。

2 補欠による会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の役員)

第5条 協議会に次の役員を置き、会員の中から選任する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

(役員の職務)

第6条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 監事は協議会の業務執行及び会計状況を監査する。また、監査において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告する。

(総会)

第7条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 総会は会長が招集し、総会の議長となる。

3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2) その他会長が必要と認めたとき。

4 前項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。また、総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

5 総会は、会員数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、急を要する場合その他特別な事情がある場合は、総会の開催に替えて、回議の方法により議決することが出来る。

6 総会は、この要領において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。

(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 第2条の事業の実施に関すること。

(5) その他協議会の運営に関する重要な事項。

7 総会の議事は出席者の議決権の過半数により決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、次の各号に掲げる事項は、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(1) 協議会要領の変更

(2) 協議会の解散

(3) 会員の除名

(4) 役員の解任

(事務局)

第8条 事務局は、西伊豆町産業建設課に置く。

2 協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。

3 事務局長は会長が任命する。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(会員の任期の調整)

2 改正後の会員の任期は、平成23年3月31日までとし、次からは3年とする。

西伊豆町担い手育成総合支援協議会設置要領

平成22年3月25日 要領第3号

(平成22年3月25日施行)