○西伊豆町養育支援訪問事業実施要綱

平成22年2月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象家庭)

第2条 事業の対象は、西伊豆町こんにちは赤ちゃん訪問事業、母子保健事業、関係機関からの連絡等により把握され、本事業による養育支援が特に必要と認められる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問支援者)

第3条 訪問支援者は、保健師等とする。

(実施内容)

第4条 訪問支援者は、対象家庭を訪問し、指導、助言等の支援をする。

(関係機関との協力)

第5条 町は、事業を適正かつ、円滑に実施するため、関係機関との理解と協力を得るよう努めるものとする。

(支援記録及び報告)

第6条 訪問支援者は、養育支援訪問を行ったときは、養育支援訪問報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 養育支援の実施者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町養育支援訪問事業実施要綱

平成22年2月1日 要綱第2号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年2月1日 要綱第2号