○西伊豆町ふるさと応援基金条例

平成22年3月11日

条例第1号

(設置)

第1条 ふるさと納税制度により寄せられた寄附金を活用し、ふるさとと言いたくなる夕陽の町づくり事業の財源に充てるため、西伊豆町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、前条の寄付金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のため必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町ふるさと応援基金条例

平成22年3月11日 条例第1号

(平成22年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月11日 条例第1号