○西伊豆町事務の委任及び補助執行に関する規則

平成22年2月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委員会 教育委員会をいう。

(2) 補助職員 委員会の事務を補助する職員(教育長を含む。)をいう。

(3) 委任 町長の権限の一部を委員会に移し、委員会の権限として行わせることをいう。

(4) 補助執行 補助職員が町長の権限の一部を内部的に補助し、執行することをいう。

(委任事務)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する事務のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌に属する公の施設について、条例の規定による管理委託の契約の締結に関すること。

(2) 委員会の所掌に属する公の施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(3) 西伊豆町立幼稚園の授業料の減免に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施に関すること。

(5) 保育所への入退所に関すること。

(6) 保育所の組織編成及び保育の指導に関すること。

(7) 保育所の保育料の決定、徴収、減免及び還付に関すること。

(8) 保育所に勤務する職員の研修の企画及び運営に関すること。

(9) その他保育所の運営及び維持管理に関すること。

(10) 児童福祉法第21条の9に規定する子育て支援事業のうち地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業に関すること。

(11) 保育ママ事業に関すること。

(再委任)

第4条 委員会は、前条の規定により委任を受けた事務を町長の承認を得て、委員会に置かれる補助職員に委任することができる。

(教育長の行う補助執行)

第5条 町長は、教育長に対して、次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 委員会の所掌に係る議会の議案の提出に関すること。

(2) 教育財産を取得し、及び処分すること。

(3) 委員会の所掌に係る事項に関する契約(第3条第1号に規定する契約を除く。)を締結すること。

(補助職員の行う補助執行)

第6条 町長は、補助職員に対して、次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 委員会の所掌に係る歳入予算の調定に関すること。

(2) 委員会の所掌に係る歳出予算の執行伺、支出負担行為及び支出命令に関すること。

(準用)

第7条 前2条の規定により補助執行する場合における事務決裁については、西伊豆町役場処務規則(平成18年西伊豆町規則第3号)及び西伊豆町会計事務取扱要領(平成17年西伊豆町要領第4号)の規定を準用する。

(協議)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関の協議により別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

西伊豆町事務の委任及び補助執行に関する規則

平成22年2月24日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年2月24日 規則第1号