○西伊豆町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年12月22日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。

(実施施設)

第3条 拠点施設は、仁科認定こども園及び伊豆海認定こども園に設置し、事業を実施する。

(事業内容)

第4条 この要綱において事業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動を実施する。

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施する。

(3) 地域の子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報を提供する。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

子育て親子や将来、子育て支援に関わるスタッフとして、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。

(5) 地域支援活動の実施

 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公民館、公園等の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施する。

 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合には、当該家庭への訪問など、関係機関との連携・協力により支援を実施する。

(休業日)

第5条 拠点施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める日

(利用時間)

第6条 拠点施設の利用時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第7条 町長は、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した者を各拠点施設に2人以上配置する。

2 職員は、各種研修に積極的に参加し、相談指導技術の向上に努めることとする。

(事業の委任)

第8条 町長は、事業を教育委員会に委任することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(西伊豆町小規模地域子育て支援センター事業実施要綱の廃止)

2 西伊豆町小規模地域子育て支援センター事業実施要綱(平成17年西伊豆町要綱第28号)は、廃止する。

(平成30年3月30日要綱第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

西伊豆町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年12月22日 要綱第30号

(平成30年4月1日施行)