○西伊豆町表彰条例

平成21年12月11日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町の自治、経済、文化、社会その他各般にわたって町の発展に寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町民が町の発展に対する意欲の高揚に資することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者及び団体のうち、功績特に顕著な者について町長が表彰する。

(1) 自治の振興に貢献した者

(2) 教育、文化の振興に貢献した者

(3) 産業、経済の振興に貢献した者

(4) 社会福祉、民生の安定に貢献した者

(5) 公共事業に貢献した者

(6) 保健衛生の向上に貢献した者

(7) 納税及び貯蓄の推進に尽力した者

(8) 町民の生命財産の安全維持、災害防除に尽力した者

(9) 運輸、交通、通信等に貢献した者

(10) 人命救助その他町民の模範となるべき善行のあった者

(11) 公益に関する事業に尽くし、その功績が顕著であって町民の模範となるべき者

(12) 町の公益のため、多額の金品を寄付し、又は奇特の行為があった者

(表彰の種類等)

第3条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(1) 功労表彰は、満65歳以上の者で、前条第1号から第9号までに該当するものとし、別表第1に掲げる者は、表彰基準在職年数をもって表彰基準とする。

(2) 善行表彰は、前条第10号から第12号に該当する者とする。

2 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。

(再表彰)

第4条 表彰された者(以下「被表彰者」という。)が功績更に顕著なときは、重ねて表彰することができる。

(在職年数の計算)

第5条 在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において1年に満たない期間は切り捨てるものとする。

2 別表第1の1の項から3の項までのいずれかに該当する者のうち、1の項から3の項までのいずれかの経歴を有する者については、当該在職年数を別表第2の「表彰基準在職年数換算表」により換算するものとし、換算年数がそれぞれ基準年数の3分の2以上なければならない。

(表彰者死亡の場合の措置)

第6条 この条例によって表彰者となる者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状等は遺族に贈呈する。

(表彰の除外)

第7条 表彰を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは表彰は行わない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産して復権を得ない者

(3) その他町長が不適当と認める者

(表彰日)

第8条 表彰は、町の行う儀式又は行事の際にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは随時行うことができる。

(弔慰)

第9条 被表彰者が死亡したときは、町長は祭祀料及び献花を贈り弔慰する。

(資格の喪失)

第10条 第3条及び第4条に規定する被表彰者が、次の各号に該当するときは、その資格を失う。

(1) 名誉を著しく汚す行為があったとき。

(2) 以上の刑に処せられたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(感謝状)

第11条 町長は、第2条各号のいずれかに準ずる者に対し、感謝状に記念品を添えて贈ることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の西伊豆町表彰条例(昭和49年条例第36号)又は賀茂村表彰条例(昭和61年条例第24号)の規定に基づき表彰を受けている者は、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

3 別表第1に規定する各職の在職年数については、合併前の西伊豆町又は賀茂村の同等の職としての在職期間があるときは、その期間を通算する。

別表第1(第3条、第5条関係)

表彰基準在職年数表

区分

表彰基準在職年数

功労

感謝状

1

町長

12年以上

8年以上

2

副町長、収入役、教育長

16年以上

10年以上

3

町議会議員

16年以上

10年以上

4

教育委員会の委員

20年以上

13年以上

5

選挙管理委員会の委員

20年以上

13年以上

6

監査委員

20年以上

13年以上

7

農業委員会の委員

20年以上

13年以上

8

固定資産評価審査委員会の委員

20年以上

13年以上

9

行政推進委員

20年以上

13年以上

10

人権擁護委員、民生(児童)委員、保護司

20年以上

13年以上

11

交通指導員

20年以上

13年以上

12

財産区議会議員

20年以上

13年以上

13

1の項から12の項までに掲げる者以外で、法令又は条例、規則若しくは規程による委員

25年以上

16年以上

14

消防団員の職にある者又はあった者

副団長以上

25年以上

分団長以上

25年以上

別表第2(第5条関係)

表彰基準在職年数換算表

区分

基準年数

換算率

3分の2の年数

功労

感謝状

功労

感謝状

町長

12年

8年

基準職

 

 

8年

5年4月

副町長

収入役

教育長

16年

10年

10/12

基準職

 

10年8月

6年8月

町議会議員

16年

10年

6/12

8/12

基準職

10年8月

6年8月

西伊豆町表彰条例

平成21年12月11日 条例第20号

(平成21年12月11日施行)