○西伊豆町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成21年10月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下「事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関して行う指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導方法)

第3条 指導の方法等は次のとおりとする。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導 事業者等からの提出書類の記載内容に基づき、事業者等の事業所において、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式により行うものとする。

(指導対象等)

第4条 指導はすべての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次のとおり対象を選定する。

(1) 集団指導の選定基準

 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容、指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

 新たに介護給付等対象サービスを開始した事業者等については、すべてを対象として選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 指導実施計画に示す重点項目に基づき、事業者等を選定する。

 新たに介護給付等対象サービスを開始した事業者等については、すべてを対象として選定する。

 事業者等のうち、前年度及び前々年度において、実地指導の対象とならなかった事業者等を対象に選定する。

(指導実施計画の策定)

第5条 町長は、指導の重点項目、実施対象、実施時期及び実施方法等を定めた指導実施計画を策定するものとする。

2 町長は、指導実施計画の策定に当たっては、対象となる事業者等の事業の運営に支障のないよう調整を図るものとする。

(指導の実施通知)

第6条 指導の実施に当たっては、対象となる事業者等に対し、前条の規定により策定した指導実施計画に基づき、次に掲げる指導方法ごとに必要な事項を通知するものとする。

(1) 集団指導 日時、場所、出席者、指導内容等

(2) 実地指導 根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者及び準備すべき書類等

(指導結果の通知等)

第7条 町長は、実地指導の結果について必要な検討を行い、当該事業者等の問題点の解消に必要な指導事項を決定し、後日書面により速やかに通知するものとする。

2 町長は、前項の通知内容について期限を付して指導事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(指導後の措置等)

第8条 町長は、指導の結果、西伊豆町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成21年西伊豆町要綱第23号)第2条に定める指定基準違反等に該当すると判断した場合には、後日、監査を行うものとする。

2 町長は、実地指導中に明らかに前項の規定に該当する事項が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うものとする。

(指導の拒否への対応)

第9条 町長は、事業者等が正当な理由がなく集団指導を拒否した場合は実地指導を行うものとする。

2 町長は、事業者等が正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成21年10月1日 要綱第22号

(平成21年10月1日施行)