○西伊豆町教育委員会評価委員会設置要綱

平成21年3月2日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うにあたり、透明性及び客観性を確保するため、西伊豆町教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、外部の視点から評価を行い、教育委員会に評価結果を報告する。

(構成)

第3条 評価委員会は、教育委員会が委嘱する4人の委員をもって組織し、学識経験者2人、教職員代表1人、保護者代表1人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長の指名により定める。

4 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

西伊豆町教育委員会評価委員会設置要綱

平成21年3月2日 教育委員会要綱第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月2日 教育委員会要綱第1号