○西伊豆町指定管理者選定委員会設置要綱

平成21年2月27日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第170号)第7条の規定に基づき、西伊豆町指定管理者選定委員会(以下「委員会」)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掌握事務)

第2条 委員会は、指定管理者制度について次の事項を所掌する。

(1) 募集に関すること。

(2) 選定に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 職員(課長)のうちから町長が指名するもの

(4) 住民代表(区長・女性会各1人)

(5) 経営診断専門家等2人

(6) その他町長が任命するもの

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。

(会議)

第6条 委員会は委員長が召集し、会議の議長となり、会議を統括する。ただし、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 指定管理者の候補者の選定は、別表の指定管理者選定審査基準表に基づき実施するものとする。

(委員の徐斥)

第7条 委員長及び委員は、選定対象となる団体と直接の利害関係にある事案については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席することができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会に委員以外のものの出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月4日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月18日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

西伊豆町指定管理者選定委員会設置要綱

平成21年2月27日 要綱第1号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年2月27日 要綱第1号
平成25年2月28日 要綱第3号
平成26年6月4日 要綱第9号
平成29年3月27日 要綱第5号
令和4年10月18日 要綱第25号