○西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年11月25日

要綱第13号

(目的)

第1条 西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、重度身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、重度身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、重度身体障害者の家庭に入浴車及び関係職員を派遣し、その入浴を介助するものとし、サービスの内容は次に掲げるものとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要なサービス

2 利用回数は週1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りではない。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができる者は、対象者から除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、肢体不自由障害の程度が1級又は2級に該当する者

(2) 家庭内において自力又は家族による介助のみでは入浴困難な者

(3) 医師が入浴について可能と認めた者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)に、重度身体障害者訪問入浴サービス利用医師意見書(様式第2号)及び重度身体障害者訪問入浴サービス利用誓約書(様式第3号)を添付し、町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、重度身体障害者訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、決定をした身体障害者(以下「利用者」という。)を重度身体障害者訪問入浴サービス利用者名簿(様式第5号)に登載するものとする。

(利用の変更及び辞退)

第7条 利用者は、第5条の申請に変更があったときは、重度身体障害者訪問入浴サービス登録変更(辞退)(様式第6号)により、速やかに町長に届出なければならない。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 入浴により心身に悪影響を及ぼす恐れがあるとき。

(3) 事業の実施上支障のある行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第10条 利用者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)に基づき算定する費用の1割を事業者に支払うものとする。

(利用料の負担上限月額)

第11条 前条の利用料の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号から第4号に定める額とする。

(委託料)

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)に基づき算定する費用から第10条に規定する利用料を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対して重度身体障害者訪問入浴サービス実績報告書(様式第7号)を添えて、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から40日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第13条 利用者は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をする時は、1人以上の付添人を付け、入浴に立ち会わせること。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人はこれを確認すること。

(3) 関係職員の指示にしたがうこと。

2 事業者は、受入れることが可能な障害種別、年齢層及び利用時間について、利用者に対して事前に説明を行わなければならない。

3 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務の体制を定めておかなければならない。

4 事業者は、従業員の資質の向上のために、必要な研修の機会を確保しなければならない。

5 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に直ちに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

6 事業者は、従業員、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

7 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日要綱第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月7日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年11月25日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)