○西伊豆町文書管理委員会設置要綱

平成20年11月27日

要綱第14号

(設置)

第1条 本町における全庁的な文書管理体制を確立することにより、事務の適正化及び能率化を図るため、西伊豆町文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 文書管理のための調査研究及び啓発に関すること。

(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること。

(3) ファイリングシステムの導入、維持管理に関すること。

(4) その他文書管理に関すること。

(組織及び任期)

第3条 委員会の委員は、各課等から町長が任命した12人以内をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後最初に任命される委員会の委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

西伊豆町文書管理委員会設置要綱

平成20年11月27日 要綱第14号

(平成20年11月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年11月27日 要綱第14号