○西伊豆町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則

平成20年3月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法(明治29年法律第89号)第56条の規定により選任された仮代表者

(2) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第57条の規定により選任された特別代理人

(3) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条又は第75条の規定により選任された清算人

(4) 民法第46条第3項に規定する職務代行者

(登録印鑑)

第3条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(2) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名欄に押す印鑑は、西伊豆町印鑑条例(平成17年西伊豆町条例第10号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

3 登録申請者は、第1項の申請をするに当たり、前項に規定する個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳の記載事項並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合する等、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)に登録する。

2 町長は、前項の印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に定める代表者等に係る登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の申請及び交付)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に、印鑑登録原票に登録されている認可地縁団体印鑑を押印して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書と印鑑登録原票を照合し、当該申請が適当であることを確認の上、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、次に掲げる事項について印鑑登録原票の写しを作成し、これに町長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の事務所の所在地

(4) 第2条に定める代表者等に係る登録資格の区分

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第8条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に、印鑑登録原票に登録されている当該認可地縁団体印鑑を押印して町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに前項の申請書に個人印鑑を押印して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を町長に申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の2第15項により準用される民法第68条の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを受理し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第1項第3号及び第4号に規定する事由により登録を抹消したときは、当該印鑑登録者に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(代理人による申請)

第11条 省令第19条第1項の規定により代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの規則の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第4条第1項中「登録を受けようとする者」とあるのは「登録を受けようとする者の代理人」と、第5条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第6条第1項中「登録を受けている者」とあるのは「登録を受けている者の代理人」と、第8条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類については、一般の閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(文書の保存期間)

第14条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては5年

(2) その他の文書にあっては2年

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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西伊豆町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則

平成20年3月14日 規則第4号

(平成20年3月14日施行)