○西伊豆町夕陽のまちづくり委員会設置規則
平成20年2月9日
規則第1号
(設置)
第1条 町の将来像である“ふるさと”と言いたくなる夕陽のまち「西伊豆町」の実現をめざして、町民参画によるまちづくりを推進するため、「夕陽のまちづくり委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 夕陽のまちづくりマスタープランの策定に関すること。
(2) 夕陽のまちづくり事業の調査、研究に関すること。
(3) 町から提案された課題についての検討、報告
(4) その他、夕陽のまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、30人以内で組織し、町長が委嘱する。
2 委員会に会長、副会長を置く。
3 会長、副会長は委員の中から互選により選任する。
4 会長は会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
6 委員会に部会を設置できるものとする。
7 部会に部会長、書記を置く。
8 部会長は会長又は副会長が兼ねるものとし、書記は委員の中から互選により選任する。
9 部会長は部会を総理する。
10 書記は会議録等を作成する。
11 委員会及び部会において、必要に応じ有識者等から意見を聴取できるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。