○西伊豆町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年12月10日

要綱第23号

西伊豆地区(西伊豆町)福祉有償運送運営協議会設置及び運営要綱(平成17年西伊豆町要綱第102号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 西伊豆町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、西伊豆町の住民の福祉の向上を図るため、福祉有償運送の必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(構成員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 健康福祉課長

(2) 西伊豆町を営業区域とするバス、タクシー事業者及びその組織する団体の代表者

(3) 西伊豆町民又は福祉有償運送の利用が想定される者

(4) 中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する職員

(5) 静岡県知事又はその指名する職員

(6) ボランティア団体の代表

(7) その他西伊豆町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

2 前項の規定に関わらず委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第5条 協議会に会長を置き、健康福祉課長をもって充てる。

2 会長は議長となり会務を総括する。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開催できない。

4 協議会の議事は委員の合意で決するが、この場合の合意とは出席委員の全員の賛成によるものとする。

5 やむを得ない理由のため協議会に出席できない委員のうち、各機関を代表して選任された委員については、同一の団体又は機関に所属する者を代理人として出席させ、合議及び表決を委任することができる。

6 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代行する。

7 会長は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

8 協議会の構成員は、地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

9 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

10 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

11 福祉有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、健康福祉課を連絡窓口とする。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第7条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後に最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定に関わらず平成21年3月31日までとする。

(平成25年2月28日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

西伊豆町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年12月10日 要綱第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月10日 要綱第23号
平成25年2月28日 要綱第5号
平成29年3月27日 要綱第5号