○西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則

平成19年3月1日

規則第4号

西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額は、次の表のとおりとする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が73,090円以下であるときに限る。)

月額73,090円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が85,780円を超えるときは、85,780円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が36,500円以下であるときに限る。)

月額36,500円(新たに介護補償を支給するべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの規則の施行日までに、西伊豆町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払いとみなす。

(平成22年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお、従前の例による。

(平成23年5月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお、従前の例による。

(平成24年5月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成27年6月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成28年6月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年9月12日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年5月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年6月4日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年5月21日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

西伊豆町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規定で定める金額を定める規則

平成19年3月1日 規則第4号

(令和3年5月21日施行)