○西伊豆町安城岬ふれあい公園条例

平成19年3月8日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西伊豆町安城岬ふれあい公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する基準等を定め、地域住民のコミュニティの増進及び都市住民等との交流の促進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

西伊豆町安城岬ふれあい公園

位置

西伊豆町仁科497番地の1、497番地の3、497番地の4、497番地の5、497番地の6、816番地の2、816番地の4、816番地の6、822番地の1、822番地の5、822番地の6、822番地の7、830番地、831番地、832番地、833番地の1、833番地の4、833番地の5、833番地の6、834番地、836番地、838番地、839番地の1、839番地の2、840番地の1、840番地の2、840番地の3、841番地の1、841番地の2、842番地の1、842番地の2、842番地の3、842番地の4、843番地、844番地、845番地の1、845番地の2、845番地の3、845番地の4、845番地の5、845番地の6、845番地の7、845番地の8、845番地の9、846番地の1、846番地の2、846番地の3、846番地の4、847番地の1、847番地の2、848番地の1、848番地の2、850番地の1、850番地の2、2550番地の1、2550番地の2、2550番地の3、2550番地の26、2550番地の36、2550番地の37、2550番地の43、2550番地の45、2550番地の46、2550番地の51、2550番地の52、2550番地の61、2550番地の62、2550番地の63、2550番地の64、2550番地の66及び2550番地の67

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理運営上、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 営利が目的と認められる行為

(2) 広告宣伝その他これに類する行為

(3) 施設を損傷し、又は汚損する行為

(4) 竹木等を伐採し、又は植物を採取する行為

(5) 鉱物を採掘し、若しくは土、砂、岩石を採取する行為

(6) 土地の形質を変更する行為

(7) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷する行為

(8) 立入禁止区域に立ち入る行為

(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れる行為

(10) バーベキューやキャンプ等の野営行為

(11) 焚き火や花火等の火災の恐れのある行為

(12) 公衆に危険を及ぼす恐れのある行為

(13) 音声により公衆に迷惑を及ぼす行為

(14) 乱暴な言動又は威勢を示す行為

(15) その他公園をその用途以外に使用する行為

(損害賠償)

第4条 町長は、公園の施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

(罰則)

第5条 第3条各号のいずれかの規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(指定管理者による管理及び運営)

第6条 公園の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(規則への委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

西伊豆町安城岬ふれあい公園条例

平成19年3月8日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月8日 条例第4号
平成26年3月10日 条例第5号