○西伊豆町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

平成19年3月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町長は、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、対象サービスに係る利用者負担の軽減制度を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「社会福祉法人等」とは、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事(以下「知事」という。)及び保険者たる町長に対して利用者負担の軽減制度を行う旨の申出をした社会福祉法人及び町長が利用者負担の軽減制度を行う必要があると判断した社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。

(2) 「軽減制度」とは、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、町長から交付された「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(以下「確認証」という。)を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うことをいう。

(3) 「対象サービス」とは、次に掲げるものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する「訪問介護」

 法第8条第7項に規定する「通所介護」

 法第8条第9項に規定する「短期入所生活介護」

 法第8条第24項に規定する「介護福祉施設サービス」

 法第8条第15項に規定する「夜間対応型訪問介護」

 法第8条第16項に規定する「認知症対応型通所介護」

 法第8条第17項に規定する「小規模多機能型居宅介護」

 法第8条第20項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」

 法第8条の2第2項に規定する「介護予防訪問介護」

 法第8条の2第7項に規定する「介護予防通所介護」

 法第8条の2第9項に規定する「介護予防短期入所生活介護」

 法第8条の2第15項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」

 法第8条の2第16項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」

(4) 「1割負担額」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額、又は指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額をいう。

(5) 「食費」とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イ及び第2号イ、第79条第1号並びに第84条第1号イ及び第2号イの食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額をいう。

(6) 「居住費」とは、施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロの滞在に要する費用又は第79条第2号の居住に要する費用をいう。

(7) 「宿泊費」とは、施行規則第65条の3第2号ロ及び、第85条の3第2号ロの宿泊に要する費用をいう。

(8) 「旧措置入所者」とは、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(9) 「高額介護サービス費」とは、法第51条に規定する高額介護サービス費をいう。

(10) 「特定入所者介護サービス費」とは、法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費をいう。

(11) 「高額介護予防サービス費」とは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。

(12) 「特定入所者介護予防サービス費」とは、法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助率は、別表に掲げるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定により、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 所要見込額調書総括表(様式第2号)

(3) 所要見込額調書個表(様式第3号)

(4) 利用者負担収入見込額調書(様式第4号)

(5) 資金状況調べ(様式第5号)

(6) 収支予算書抄本

2 前項に規定する書類は、町長が別に定める日までに提出するものとする。

(交付の条件)

第5条 この要綱により町長が補助金の交付決定をする際は、規則第5条の規定により、社会福祉法人等に対して、次の各号の条件を付する。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20%以内の変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を法人所轄庁及び静岡県知事に申し出た上で町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(計画変更の承認申請)

第6条 申請者は、前条に規定する補助事業の内容等を変更する場合は、次に掲げる書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更承認申請書(様式第6号)

(2) 変更所要見込額調書総括表(様式第2号)

(3) 変更所要見込額調書個表(様式第3号)

(4) 変更利用者負担収入見込額調書(様式第4号)

(5) 変更収支予算(見込)書抄本

(決定の通知)

第7条 第4条第1項の申請書又は前条の申請書を受理し、規則第4条の規定により事業内容が適正と認められた場合、規則第6条の規定により町費補助金等の交付決定通知書(様式第13号。以下「決定通知書」という。)又は町費補助金等の変更交付決定通知書(様式第14号)を持って通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、規則第8条の規定により、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第7号)

(2) 事業実績書総括表(様式第8号)

(3) 所要額調書個表(様式第3号)

(4) 利用者負担収入額調書(様式第4号)

(5) 社会福祉法人軽減市町助成費請求明細書(様式第9号)

(6) 軽減状況調書(様式第10号第11号)

(7) 収支決算(見込)書抄本

(交付額の確定)

第9条 前条の実績報告書を受理したときは、規則第9条の規定により事業内容が適正と認められた場合、町費補助金等の額の確定通知書(様式第15号。以下「確定通知書」という。)を持って通知する。

(請求の手続き)

第10条 申請者は、補助金の支払を請求しようとするときは、確定通知書を受領した日から起算して10日以内に請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求手続き)

第11条 申請者は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、交付決定通知書により通知を受けた日以後において、次に掲げる書類により町長に概算払の請求をすることができる。

(1) 資金状況調べ(様式第5号)

(2) 概算払請求書(様式第12号)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(留意事項)

第13条 軽減制度と高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費との適用関係については、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、軽減制度に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、申請者の負担に鑑み、当該部分について軽減制度の対象としないこととして差し支えない。

2 軽減制度と特定入所者介護サービス費又は特定入所者支援サービス費との適用関係については、まず特定入所者介護サービス費又は特定入所者支援サービス費を支給し、支給後の利用者負担額について、軽減制度の適用を行うものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた申請、届出その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)に伴い、利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの経過措置として、本事業に基づく軽減の対象とする。

(平成21年10月1日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助の対象及び補助額

対象サービス区分

利用者負担額

補助対象

補助率

(1) 訪問介護等

1割負担額とする。

左記利用者負担額の軽減制度に要する経費のうち、申請者がすべての利用者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び実質的負担軽減者の旧措置入所者を除くが、実質的負担軽減者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については除かない。)から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(おおむね1%)を控除した額。

2分の1

(2) 通所介護等

1割負担額及び食費の合算額とする。

(3) 短期入所生活介護等

1割負担額、食費及び滞在費の合算額とする。

(4) 小規模多機能型居宅介護等

1割負担額、食費及び宿泊費の合算額とする。

(5) 介護福祉施設サービス等

1割負担額、食費及び居住費の合算額とする。

ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

2分の1

ただし、介護福祉施設サービスについては、対象経費から本来受領すべき利用者負担収入に10%を乗じた額を控除して得た額がある場合は、その額について10分の10とする。

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西伊豆町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

平成19年3月1日 要綱第4号

(平成21年10月1日施行)