○西伊豆町障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年3月29日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者、障害児及びその保護者等(以下「障害者等」という。)に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用及び社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談、情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者等の地域における生活を支援し、障害福祉サービスの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) ケアマネージメントに関する業務

3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) 相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(配置職員等)

第4条 事業の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)のいずれか1人以上を配置しなければならない。

2 特別相談支援事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで相談支援機能を強化するために必要と町長が認めた者とする。

(地域自立支援協議会)

第5条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。

2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。

(遵守事項)

第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業員の資質の向上のために、必要な研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業員、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 この事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

西伊豆町障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年3月29日 要綱第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月29日 要綱第11号
平成25年2月20日 要綱第2号