○西伊豆町老人生活用具給付等事業実施要綱
平成19年3月29日
要綱第15号
西伊豆町老人生活用具給付等事業実施要綱(平成17年西伊豆町要綱第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、高齢者を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施事業)
第2条 この要綱において実施する事業は、介護用品、生活用具給付事業とし、事業内容の詳細については次の各号に定めるところによる。
(1) 事業内容
在宅高齢者を介護している家族に対して、別表1に定めた介護用品(使い捨て手袋、ドライシャンプー、清拭剤など)及び生活用具(紙おむつ、防水シーツ)を給付する。
(2) 事業主体
この事業の実施主体は西伊豆町とする。
(3) 申請手続
この事業において実施する給付を受けようとする者は、西伊豆町老人生活用具給付等事業(介護用品等給付)登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(4) 決定通知等
(5) 給付方法
(6) 書類の整備
町は、この事業の実施状況を適切に管理するため、「介護用品及び紙おむつ購入費支給実績表」(様式第5号)その他必要な書類を整備するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の在宅高齢者のいる住民税非課税世帯であって、各事業において規定された者とし、その基準は別表2のとおりとする。
(取り消し等)
第4条 町長は、利用者が次の各号いずれかに該当するときは、この事業の利用の決定を中止又は取消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により決定を受けたとき。
(2) 対象者が入院等の理由により在宅での生活ができなくなったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日要綱第2号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
事業内容 | 対象世帯 | 給付方法 | 給付基準(限度)額 |
介護用品 (使い捨て手袋、ドライシャンプー、清拭剤等) | 介護認定において要介護4及び5の判定を受けた、又は、それ相当と認められた在宅高齢者を介護している世帯で、世帯の前年の住民税が非課税の世帯 | 給付登録証交付 | 介護用品と生活用具との合計額で、60,000円を給付基準の上限とする。 |
生活用具 (紙おむつ、防水シーツ) |
別表2(第3条関係)
介護用品支給・生活用具支給利用者負担基準 | |
利用者世帯の住民税課税状況区分 | |
1 | 世帯全員が住民税非課税の世帯(被保護世帯) |
注意事項 1 住民税については、申請時における当該年度の課税状況により判断するものとするが、前年の税額が確定する前の申請においては前々年の課税状況によるものとする。 |