○西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年10月27日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、西伊豆町更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく、就労移行支援又は自立訓練を利用している身体障害者及び法附則第21条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。)に入所及び通所している者に更生訓練費を支給し、もって社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、西伊豆町とする。

(支給対象者)

第3条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町により支給決定された障害者のうち就労移行支援又は自立訓練を利用している身体障害者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(更生訓練費の使途)

第4条 更生訓練費は職能訓練等の訓練を受けるために必要な用具、文房具及び参考書等を購入するための経費であること。

2 更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)は、更生訓練費の受給者に対し、職能訓練等に必要な物品の購入に努めるよう指導しなければならない。

(支給額)

第5条 支給する額は、別表に定める算出方法により算出した額とする。

(支給申請)

第6条 更生訓練費給付事業を利用しようとする障害者等は、西伊豆町更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を西伊豆町更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、支給決定した障害者等(以下「支給決定者」という。)を西伊豆町更生訓練費支給対象者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(支給方法)

第8条 前条の規定により、支給決定者は訓練を受けた月の翌月の10日までに、町長に対し、西伊豆町更生訓練費支給請求書(様式第4号)により当該月に係る更生訓練費を支給請求するものとする。

2 町長は、前項の支給請求があった日から30日以内に内容を確認の上、更生訓練費を支給するものとする。

(代理受領等)

第9条 支給決定者は更生訓練費の支給請求手続及びその受領について更生訓練を行う施設長に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴しなければならない。

2 前項の規定による支給請求は、西伊豆町更生訓練費支給請求書(施設用)(様式第5号)により行うものとする。

(支給の取消し)

第10条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による支給決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支給を不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年2月20日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

更生訓練費支給額(月額)

施設名

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が7日以上15日未満の場合

ア 指定旧法肢体不自由者更生施設

イ 指定旧法視覚障害者更生施設

ウ 指定旧法聴覚・言語障害者更生施設

エ 指定旧法内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

オ 指定旧法特定身体障害者授産施設

カ 指定旧法特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

キ 上記に関わらず、平成18年9月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

ク 就労移行支援施設

ケ 自立訓練施設

2,100円

1,050円

(注1) 通所者を含む。

(注2) 訓練に従事した日数が7日未満の場合は支給しない。

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西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年10月27日 要綱第26号

(平成28年4月1日施行)