○西伊豆町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年10月27日

要綱第31号

西伊豆町手話通訳派遣事業実施要綱(平成17年西伊豆町要綱第64号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、聴覚障害者が、社会の構成員として地域の中で生活を送れるよう、また、自己表現、自己実現、社会参加を通じて生活の向上が図れるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、コミュニケーション支援事業を実施し、もって聴覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者をいう。

(2) コミュニケーション支援事業 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める聴覚障害者とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目的として、市町が実施する手話通訳者等の派遣事業をいう。

(3) 手話通訳者 静岡県認定手話通訳者で、町の「手話通訳者派遣事業登録者台帳」に登載されている者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。

(町の責務等)

第4条 町長は、手話通訳者の健康管理に配慮しなければならない。

2 町長は、研修の機会を設ける等手話通訳者の技術と知識の向上に配慮しなければならない。

3 町長は、この事業の実施に当たり、関係団体及び身体障害者相談員等の理解と協力が得られるよう配慮しなければならない。

(手話通訳者の登録と取消し)

第5条 手話通訳者の登録をしようとする者は、静岡県認定手話通訳者身分証明書の写しを添え、町長に「西伊豆町手話通訳者登録申込書」(様式第1号)及び「西伊豆町手話通訳者調書」(様式第2号。以下「調書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に掲げる書類を受理した場合は、登録者としての適否を審査し、登録する場合は「西伊豆町手話通訳者派遣事業登録者台帳」(様式第3号。以下「台帳」という。)に登載するとともに、手話通訳者に対し「身分証明書」(様式第4号)を交付する。

3 手話通訳者は、交付された身分証明書を毀損又は紛失・盗難した場合には、直ちに「西伊豆町手話通訳者身分証明書毀損・紛失盗難届兼再交付申請書」(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、手話通訳者の登録を取り消すことができる。この場合には、手話通訳者はすみやかに、身分証明書を返納しなければならない。

(1) 手話通訳者から、「西伊豆町手話通訳者辞退届」(様式第6号)の提出があったとき。

(2) 次条に違反したとき。

(3) 静岡県認定手話通訳者の登録が取り消されたとき。

5 手話通訳者は、毎年4月1日の現況を調書により、その年の4月30日までに町長あて提出するものとする。なお、年度の途中に登録事項に変更があった場合には、変更後の内容を記載した調書を速やかに町長あて提出するものとする。

(手話通訳者の責務)

第6条 手話通訳者は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

2 手話通訳者は聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

3 手話通訳者は業務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。

(派遣の対象)

第7条 町長は、次に掲げる場合において、町内に住所を有する聴覚障害者又は町内に住所を有する聴覚障害者とコミュニケーションを図る必要のある者(以下「利用者」という。)が手話通訳を必要とすると認めるとき、手話通訳者を派遣する。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) 1号から5号以外のものであって、その行為に社会的一般性が認められ、聴覚障害者の権利保障の観点から必要と認められる場合

(7) その他町長が特に必要と認める場合

(派遣の申込み)

第8条 利用者が手話通訳者の派遣を要請する場合は、あらかじめ「西伊豆町手話通訳者派遣申込書」(様式第7号)を町長あて提出する。

(派遣の決定及び却下)

第9条 町長は、前条の申込みを受けたときは内容を審査し、派遣の可否を決定し、申込者に「西伊豆町手話通訳者派遣決定(却下)通知書」(様式第8号)により通知する。

また、派遣の必要を認めたときは、手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、派遣する手話通訳者に「西伊豆町手話通訳者派遣依頼書」(様式第9号)により派遣を依頼通知する。

なお、派遣手話通訳者の選定にあたっては、1人の手話通訳者が連続して通訳する時間が30分以内となるよう派遣手話通訳者の人数を調整する。

(他市町村との相互通訳依頼)

第10条 派遣場所が他市町村内の場合、当該市町村に登録されている手話通訳者の派遣を「西伊豆町手話通訳者派遣依頼書」(様式第10号)により当該市町村長に依頼することができる。その場合、派遣手当等は、西伊豆町が、直接手話通訳者に支給する。

また、他の市町村長から西伊豆町内における手話通訳者の派遣依頼があった場合には、西伊豆町に登録している手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、当該市町村と調整の上、派遣することができる。その場合、当該市町村長には「西伊豆町手話通訳者派遣決定通知書(他市町村用)(様式第11号)を、派遣する手話通訳者には「西伊豆町手話通訳者派遣依頼書(他市町村用)(様式第12号)を通知し、派遣手当等は当該市町村が直接手話通訳者に支払うものする。

(利用者の負担)

第11条 手話通訳者の派遣に係る利用者の費用負担は、無料とする。

(報告書の提出)

第12条 手話通訳者は、通訳業務終了後、その内容等を「西伊豆町手話通訳業務報告書」(様式第13号)に記録し、毎月10日までに前月分を町長に報告する。

なお、手話通訳者は、引継ぎが必要な事項及び早急に解決しなければならない問題点等がある場合には、通訳業務終了後、同様式により、速やかに町長に報告する。

(派遣手当等の支給)

第13条 町長は、各手話通訳者に対し、派遣実績に応じて、次に定める派遣手当等を支給する。

(1) 待合せの時間から通訳業務を終了するまでの時間(以下「派遣時間」という。)に対して1時間当たり別表に定める額を派遣手当として支給する。

なお、1件当たりの派遣時間が1時間に満たない場合、当該派遣の派遣時間については1時間とみなして派遣手当を支給する。

(2) 派遣時間のうち、午後10時から翌日午前5時(以下「深夜」という。)に該当するものには、深夜1時間につき派遣手当の100分の50を乗じて得た額を割増手当として支給する。

(3) 活動に要した経費(交通費等)は、派遣手当とは別に支給する。

(4) 自宅から派遣先までの移動時間(以下「移動時間」という。)に往復2時間以上を要した場合には、移動時間1時間につき派遣手当の100分の50を乗じて得た額に相当する額を支給する。

(運営委員会の設置)

第14条 町は、本事業の実施に当たり、聴覚障害者等及び手話通訳者等関係者で構成する運営委員会を設置し、本事業の効果的な推進を図る。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年2月20日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

費用単価基準

金額

単位

摘要

1

派遣の時間当たり単価

2,080円

 

2

派遣の交通費1km当たり単価

37円

・本単価は、自家用車等を使用した場合の単価とし、公共交通機関(タクシーを除く。)を利用した場合は実費を支給する。

3

活動に要した経費(その他)

実費

通行料・駐車料等は実費を支給する。

派遣時間の算定基準

精算時間

金額

摘要

4

0分を超え 15分まで

15分

520円

・本基準は、派遣時間1時間を超える場合の精算時間の算定及び費用の算定に使用する。

・本基準は、往復の移動時間が2時間以上を要する場合の費用の算定に準用する。この場合、該当する金額の50%を支給する。

5

15分を超え 30分まで

30分

1,040円

6

30分を超え 45分まで

45分

1,560円

7

45分を超え 60分まで

1時間

2,080円

※ 公共交通機関を使用した場合は、様式第13号提出時に内容の確認できる明細を添付すること。また、3活動に要した経費は、領収書を必ず添付すること。

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西伊豆町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年10月27日 要綱第31号

(平成25年4月1日施行)