○賀茂地区障害者計画等策定・推進幹事会設置要綱

平成18年9月21日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、賀茂地区障害者計画等策定・推進協議会規約(以下「規約」という。)第10条の規定に基づき設置する賀茂地区障害者計画等策定・推進幹事会(以下「幹事会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 幹事会は、規約第3条に規定する下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「関係市町」という。)の障害福祉行政主管係長をもって組織する。

(役員)

第3条 幹事会に、幹事長及び副幹事長(以下「役員」という。)を置く。

2 幹事長は、規約第7条第2項の規定により充てられた会長の属する関係市町の障害福祉行政主管係長をもって充て、副幹事長は、幹事のうちから、あらかじめ幹事長が指名する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、再任されることを妨げない。

(職務)

第4条 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理し、幹事長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、幹事の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した幹事の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 幹事会の庶務は、幹事長の属する関係市町の障害福祉行政主管課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、幹事会に関して必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 第3条第3項本文の規定にかかわらず、初回の役員の任期は、平成20年3月31日までとする。

3 この要綱の施行後最初に開かれる幹事会は、第5条第1項の規定にかかわらず、西伊豆町環境福祉課福祉係長が招集する。

賀茂地区障害者計画等策定・推進幹事会設置要綱

平成18年9月21日 要綱第22号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 協議会
沿革情報
平成18年9月21日 要綱第22号