○西伊豆町精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成18年7月21日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域において精神障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)での生活を希望する精神障害者に対し、精神障害者地域生活援助事業(以下「事業」という。)を実施することにより、精神障害者の自立及び社会復帰を促進し、精神障害者福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者地域生活援助事業 法第50条の3の2第4項の事業をいう。

(2) 精神障害者グループホーム 前号の事業の形態をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。

2 町は、社会福祉法人、医療法人等の非営利法人(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施できる。

3 町は、この事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる非営利法人又は民間事業者等(以下「非営利法人等」という。)に委託して実施することができる。

(運営主体)

第4条 この事業の運営主体(以下「運営主体」という。)は、あらかじめ法第50条の3第1項の規定による知事への届出を行った次の各号に掲げる者のうち、町長が指定した者とする。

(1) 精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する非営利法人及びグループホームに対する支援体制の確立している非営利法人(以下「補助事業者」という。)

(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等(以下「委託事業者」という。)

(運営主体の指定等)

第5条 運営主体の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町精神障害者地域生活援助事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の指定による申請があったときは、申請者の事業実施能力その他必要な事項を審査し、適当であると認めるときは、西伊豆町精神障害者地域生活援助事業指定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果、指定を不適当と認めるときは、その旨を書面で申請者に通知するものとする。

4 運営主体は、既に指定を受けたグループホームの入居定員又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ西伊豆町精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書(様式第3号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。

5 町長は、前項に規定する申請の承認をするときは、西伊豆町精神障害者地域生活援助事業変更承認書(様式第4号)を運営主体に交付するものとする。

6 運営主体は、既に指定を受けたグループホームの入居定員若しくは所在地以外の事項を変更し、又は当該グループホームを廃止しようとするときは、あらかじめ西伊豆町精神障害者地域生活援助事業変更・廃止届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(グループホームの要件)

第6条 グループホームは、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 入居定員は、4人以上であること。

(2) 緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあり、かつ、生活環境に十分配慮された場所に設けられていること。

(3) 原則として、運営主体が建物の所有権又は賃借権を有していること。

(4) 運営主体との間で委託契約又は雇用契約を結んでいる者で、精神障害者に理解があり、かつ、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助することができる能力を有する者(以下「世話人」という。)が配置されていること。

(5) 次に掲げる設備の要件を満たしていること。

 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。

 入居者の居室の床面積は、1人用居室にあってはおおむね7.4平方メートル以上、2人用居室にあってはおおむね9.9平方メートル以上であること。

 入居者が相互交流できる部屋(居間、食堂等)を備えていること。

 施設及び設備の保健衛生並びに安全が確保されていること。

(グループホームの運営)

第7条 運営主体は、グループホームの運営に関して、次の各号に掲げる事項を行うものとする。この場合において、運営主体は、必要かつ適当と認められるときは、当該事項に伴い生ずる業務の一部を世話人に行わせることができる。

(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。

(2) 入居者に対して、食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。

(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には、医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(4) 世話人に対する指導、監督、援助及び研修を行うこと。

(5) 入居者の生活状況の把握を行うこと。

(6) 第10条に規定する費用を徴収し、適正に処理するとともに、当該費用に関連する帳簿及びグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整理し、当該事業に係る年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

(7) 運営主体は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこと。

(利用対象者)

第8条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者又は精神障害を事由とする年金の給付を受けている者であって、次の各号の要件を満たすと町長が認める者とする。

(1) 日常生活で援助を受けないと生活することができない、又は適当でない者であること。

(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。

(3) 本人又はその家族等に日常生活を維持するのに足りる収入がある者であること。

(グループホームの利用の方法等)

第9条 運営主体の長は、あらかじめグループホームの入居申込者又はその家族に対して、当該グループホームの概要、第10条に規定する負担金、世話人の勤務の体制その他入居者への援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、次の各号に掲げる事項を記した契約書により当該入居申込者と契約を締結するものとする。ただし、運営主体が委託事業者の場合の契約は、入居申込者と町長との間で締結するものとする。

(1) グループホームの名称及び所在地

(2) 事業の利用開始年月日

(3) 運営主体から町への個人情報の提供

(4) 入居者の申出による契約の解除

2 運営主体の長は、入居の申込みに当たって、入居申込者に対し、入居時の留意事項が記載された医師の意見書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

3 運営主体の長は、入居の開始に際し、西伊豆町精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書(様式第7号)に、前項に規定する医師の意見書の写しを添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

4 運営主体の長は、入居者が退去したときは、西伊豆町精神障害者地域生活援助事業入居者退去報告書(様式第8号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第10条 入居者は、家賃、飲食物費、光熱水費及びその他グループホームの利用に伴う経費を負担するものとする。

(費用の補助)

第11条 町長は、運営主体に対して、別に定めるところにより、当該事業に要する費用を補助するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、精神障害者地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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西伊豆町精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成18年7月21日 要綱第17号

(平成18年7月21日施行)