○賀茂地区障害認定審査会共同設置規約

平成18年3月13日

規約第3号

(共同設置する市町)

第1条 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「6市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を設置するものとする。

(名称)

第2条 前条の市町村審査会は、賀茂地区障害認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、別表執務場所の欄に定める場所において、同表順位の欄に掲げる順番により、2年ごとに交替して置くものとする。

(委員の選任方法)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、6市町の長が協議して定める候補者について、現に執務場所の置かれる市町(以下「執務場所の市町」という。)の長がこれを任命する。

2 委員に欠員を生じたときは、執務場所の市町の長に、速やかに、その旨を執務場所の市町以外の市町(以下「関係市町」という。)の長に通知するとともに、前項の例により補欠の委員を任命するものとする。

(委員の定数)

第5条 委員の定数は、7人以内とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、執務場所の市町において処理する。

(負担金)

第7条 審査会に関する6市町の負担金の額は、6市町の長がその協議により決定しなければならない。

2 関係市町は、前項の規定による負担金を執務場所の市町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、6市町の長がその協議により定める。

(予算)

第8条 審査会に関する予算は、執務場所の市町の一般会計に計上するものとする。

(決算報告)

第9条 審査会に関する決算は、前条の予算を執行した市町(以下「予算執行市町」という。)において処理するものとする。

2 予算執行市町の長は、審査会に関する決算を予算執行市町の議会の認定に付したときは、速やかに、当該決算を予算執行市町以外の市町の長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第10条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、6市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第11条 執務場所の市町の長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市町の長と協議しなければならない。

2 前項に規定する条例、規則その他の規程を、執務場所の市町が制定し、又は改廃したときは、関係市町の長は、速やかに、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

3 第3条の規定により、審査会の執務場所が新たに定められたときは、関係市町は、執務場所の市町において現に効力を有する委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(委員の懲戒処分等)

第12条 執務場所の市町の長は、委員の懲戒処分をするとき、及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係市町の長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 法及びこれに基づく法令並びにこの規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、6市町の長が協議して定める。

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 審査会に関し必要な手続その他の行為は、この規約の施行の日前においても、法附則第24条の規定に基づき行うことができる。

(平成24年3月12日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日規約第5号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

順位

執務場所

1

下田市東本郷一丁目5番18号 下田市役所内

2

賀茂郡河津町田中212番地の2 河津町役場内

3

賀茂郡松崎町宮内301番地の1 松崎町役場内

4

賀茂郡東伊豆町稲取3354番地 東伊豆町役場内

5

賀茂郡西伊豆町仁科401番地の1 西伊豆町役場内

6

賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1 南伊豆町役場内

賀茂地区障害認定審査会共同設置規約

平成18年3月13日 規約第3号

(平成25年4月1日施行)